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問題解決の流れ

書き込みをした者や掲示板の管理者を特定することが大事です

削除請求するためには、まず、掲示板の管理者を特定する必要があります。その後、掲示板の管理者に当該書き込みを削除してもらうように交渉し、任意に応じてくれない場合には、仮処分や訴訟提起をすることになります。
また、書き込みをした者に対し損害賠償請求をするためには、書き込みをした者を特定する必要がありますが、掲示板は匿名の場合が多いため、調査をする必要があります。調査方法には、掲示板の管理者やプロバイダーに対して任意に当該情報を開示するように交渉する方法や、IP情報開示の仮処分、発信者情報開示の仮処分、訴訟提起などの方法があります。

1.調査

削除請求をするためには、掲示板の管理者が特定することが必要ですが、掲示板の管理者が明示されていないため、調査をする必要が生じる場合があります。
また、書き込みをした者に対し損害賠償請求をするためには、書き込みをした者を特定する必要がありますが、掲示板は匿名の場合が多いため、調査をする必要があります。

掲示板の管理者や書き込みした者の特定など、初動が大事です

掲示板、ブログ、SNS等では、書き込みした者が匿名である場合が多く、特定に時間がかかることが多々あります。また、削除請求をするにも掲示板の管理者が不明で時間がかかることもありえます。このように時間がかかるのが現状ですが、時間がかかるほどに企業や個人の社会的・経済的信用性が大きく損なわれていくのが、この被害の特徴です。

書き込み内容の調査

誹謗中傷をする者は、1つの掲示板のみならず、複数の掲示板やスレッドにわたって、同様の誹謗中傷を書き込み続けるケースが多く見られます。1つの誹謗中傷コメントを削除しても解決にはなりません。また、削除請求をするにあたり、具体的にどこの掲示板にどのような書き込みがあったのかを特定する必要もあります。削除請求等をするにあたっては、事前に、誹謗中傷されている掲示板等を調査することが重要なのです。

書き込みをした者の調査ー掲示板の管理者

掲示板等では匿名で書き込みが行われることが多いため、その特定に時間がかかることが多々あります。まずは、掲示板の管理人に対し、書き込みをした者のIP情報などを開示してもらう必要がありますが、誰が掲示板の管理人なのかがわからないサイトも多いです。当事務所では、Whoisによる検索や弁護士会照会に加え独自のノウハウなどの方法により掲示板の管理人を探します。

書き込みをした者の調査ープロバイダー

掲示板の管理者やプロバイダーから入手した情報をもとに、書き込みをした者を特定します。プロバイダーから情報が開示されれば、書き込みをした者に対し、損害賠償請求等をすることになります。

2.交渉

掲示板の管理者に当該書き込みを削除してもらうように交渉します。各掲示板にはそれぞれの運用方針があるため、可能な限り、その掲示板の運用に従って削除の申請をします。
また、書き込みをした者に対し損害賠償請求をするためには、書き込みをした者のIP情報を入手する必要があります。そのため、掲示板の管理者やプロバイダーに対し、当該情報を開示するように交渉します。

任意の削除や情報開示をしてもらえれば早期の解決が期待できます

削除請求・情報開示請求ともに、任意の交渉に応じてもらえれば早急な解決につながります。
削除請求をする場合、まず、掲示板管理者に対しメールまたは書面等により削除の請求をします。管理者の表記が存在しない場合,管理者を調査し,書面で削除を請求します。
書き込みをした者に対して損害賠償請求をする場合、掲示板管理者に対して書き込みをした者のIP情報の開示請求をします。次に、掲示板管理者よりIP情報開示を受けた後,そのIP情報をもとに書き込みをした者が利用していたプロバイダーを特定し,発信者情報の開示を求めます。プロバイダーが保有しているIP情報と投稿時間等の情報をもとに,発信者(書き込みをした者)を特定することができます。掲示板の管理者やプロバイダーが交渉で任意に情報を開示してくれれば、比較的早く書き込みをした者を特定することができます。

掲示板の管理者に対する削除請求

掲示板管理者に対しメールまたは書面等により削除の請求をします。
管理者によっては,所定の方法によって削除請求を出すことを求めてきますが、
任意に削除に応じてもらう場合は,それに応じることもあります。
管理者の表記が存在しない場合,管理者を調査し,書面で削除を請求します。
また、一定の掲示板の中には、いわゆるプロバイダ責任法に基づく運用によって削除依頼を受け付けていることもあるので、その場合には必要な要件を記載した書面を送付して削除を請求します。

掲示板の管理者に対するIP情報の開示請求

掲示板管理者にIP情報の開示請求をします。
IP情報は、インターネット上の住所のようなものであり,書き込みをした者の特定に必要不可欠な情報です。
一部の掲示板の中には,いわゆるプロバイダ責任法に基づく運用をしているところもあるので、その場合には必要な要件を記載した書面を送付して開示請求します。

プロバイダーに対するIP情報の開示請求

掲示板管理者よりIP情報開示を受けた後,そのIP情報をもとに書き込みをした者が利用していたプロバイダーを特定し,発信者情報の開示を求めます。
プロバイダーが保有しているIP情報と投稿時間等の情報をもとに,発信者(書き込みをした者)を特定することができます。
プロバイダーは、いわゆるプロバイダ責任法に基づく運用をしているため、必要な要件を記載した書面を送付して開示請求します。

3.仮処分

掲示板の管理者が任意で削除をしてくれない場合、削除の仮処分という裁判手続きを行うことが考えられます。
また、掲示板の管理者が、任意で書き込みをした者のIP情報を開示をしない場合には、裁判所に対してIP情報開示の仮処分を申し立てることができます。

任意の交渉による解決が困難な場合、仮処分申立をします

掲示板の管理者が任意の削除請求に応じない場合、掲示板の管理者に対し、名誉棄損を理由として、削除の仮処分という裁判手続きを行うことが考えられます。
また、書き込みをした者に対して損害賠償請求をする場合に、掲示板の管理者が書き込みをした者のIP情報を任意で開示しないときには、裁判所に対してIP情報開示の仮処分を申し立てることができます。その後、掲示板の管理者から開示を受けた情報をもとに,書き込みをした者が経由したプロバイダに対して書き込みをした者の氏名などの任意開示を請求しますが、プロバイダが応じない場合には、情報発信者開示の仮処分を申し立てることができます。

削除の仮処分

掲示板で会社や代表者・商品・従業員の誹謗中傷・名誉棄損等がある場合、掲示板の管理者がが任意の削除に応じない場合、掲示板の管理者に対し、名誉棄損を理由とし、後に損害賠償をすることを予定して、削除の仮処分という裁判手続きを行うことで削除することが可能です。この場合、通常は管理者の所在地を有する地方裁判所へ提訴することになります。

IP開示の仮処分

掲示板の管理者が、任意で書き込みをした者のIP情報を開示をしない場合には、裁判所に対してIP情報開示の仮処分を申し立てることができます。
原則として,被害者の住所地を管轄する裁判所で行います。その場合、印紙代の他、仮処分担保金として30万円程度を裁判所に納める必要があります。

発信者情報開示の仮処分

掲示板の管理者から開示を受けた情報をもとに,書き込みをした者が経由したプロバイダを調べます。その上で,そのプロバイダに対し,書き込みをした者の氏名などの開示を請求します。
仮処分をするためには、法律上,以下の要件が必要となります。
①開示請求者が,書き込みによって名誉棄損を受けたこと
②開示請求の相手方が,開示関係役務提供者として法律で定められた事業者であること
③書き込み内容が開示請求者の名誉を棄損することが明らかであること
④開示を求める正当な理由があること

4.裁判

書き込みをした者を具体的に特定できた場合、その者に対して訴訟を提起し損害賠償を請求することが可能です。書き込みのせいで会社の評判が落ちて売上が下がった、など営業に損害が生じた場合には、名誉権侵害による慰謝料のみではなく、営業損害についても損害賠償請求することが可能な場合があります。

仮処分に応じない場合は、訴訟提起をします。

仮処分決定後も相手が従わない場合には、裁判を行うことになります。
削除の仮処分決定がなされたにもかかわらず掲示板の管理者が削除に応じない場合、 訴訟を提起することにより掲示板の管理者に対し削除を求めることができます。
また、書き込みをした者に対して損害賠償請求をする前提として、掲示板の管理者やプロバイダー業者に対しIP開示の仮処分や発信者情報開示の仮処分をすることがありますが、仮処分が認められない等の事情がある場合は訴訟提起を行います。このようにして書き込みをした者を具体的に特定できた場合、その者に対して訴訟を提起し損害賠償を請求することが可能です。

削除の訴訟

掲示板で管理者が任意の削除に応じない場合、 掲示板の管理者に対し、名誉棄損を理由とし、裁判手続きを行うことで抹消することが可能です。この場合、損害賠償請求も併せて提起することにより、自身の住所地の管轄の地方裁判所へ提訴することも可能な場合があります。

発信者情報開示の訴訟

掲示板で名誉毀損がある場合、掲示板の管理者やプロバイダー業者に対し任意の情報公開を求めることで特定は可能です。しかし、任意の情報公開がない場合には仮処分という裁判手続きをとらざるを得ませんが、損害の有無や緊急性が否定され裁判手続きでも開示されない場合があります。

加害者に対する損害賠償請求

書き込みをした者を具体的に特定できた場合、その者に対して訴訟を提起し損害賠償を請求することが可能です。当該書き込みにより会社の評判が落ち売上が下がったなど営業に損害が生じた場合には、精神的な慰謝料だけではなく、その営業損害についても書き込みをした者に請求することが可能な場合があります。

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