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成年後見人

成年後見人でスムーズな相続を

成年後見制度について

「もし、遺産分割をしようとした時に、認知症の人がいた場合」、「相続財産の分割(お金の話)を理解をしているか怪しい人がいた場合」に、その人を当事者として遺産分割をして良いでしょうか。

答えは、遺産分割をしてはいけません。

このような場合に、遺産分割を認めてしまうと、遺産分割の内容(どの財産が良いか、お金の金額の大小)を理解していない場合に、その人に不利益が生じてしまうためです。

では、どうすれば良いか。

このような場合に、相続財産の遺産分割が出来ないと困るため、他の相続人(本人、配偶者、四親等内の親族に限られます。)は、事理弁識能力をかいた(一般的には、認知症や精神疾患などが例えとなります。)を本人のために、成年後見人の選任を家庭裁判所に求めることが出来ます(民法第7条)。

家庭裁判所から選任を受けた成年後見人は、本人にかわり、遺産分割の当事者として遺産分割をすることが可能です。

成年後見人は、その人の財産や身体の保護を図るために、家庭裁判所が、その人の財産や身体などを保護、管理する人(成年後見人)を選任する制度のため、成年後見人を誰に選ぶかは、裁判所の裁量であるため、相続財産の遺産分割の目的のために、成年後見人の選任の申立がなされた場合は、一般的に第三者の弁護士が選任されることが多いです。

もし、遺産分割をしようとした時に、そのような認知症や精神疾患で、相続財産の遺産分割の内容を良く理解していない人がいるまま遺産分割をしてしまうと、その遺産分割は法的に無効となっていまいます。

また、そのような状況(事理弁識能力がないこと)を知りながら、遺産分割を進めた場合に、民法上の責任を負う危険もあります。

従って、遺産分割の際に、相続人の中に、十分な判断能力がない場合は、弁護士に成年後見人の相談をすることをお勧めします。

成年後見人制度のご相談は、みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)へご相談下さい。

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