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事業承継

子どもにあなたの事業を継がせたい時は、弁護士にご相談を

事業承継について

現在、あなたの経営する事業が順調でも、将来の万が一に備えておくことは重要です。
あなたの経営する事業が法人化して株式会社になっている場合には、あなたが保有しているその会社の株式が相続財産となり、これについて相続の問題を検討することになります。
これに対して、法人化していない個人事業である場合には、あなたの事業を行っていく上で必要不可欠な、商品在庫、不動産などの事業資産は、基本的に全て相続財産となります。
特に備えがないまま相続が発生すると、これらの相続財産は、あなたの配偶者や子どもなどの相続人に相続され、相続人間での分け方が決定するまでは相続人が単独で処分することはできなくなるなど、事業資産の相続が上手く行かず、事業の運営に支障が生じるおそれがあります。
このような事態に備えるため、あなたが子どもに事業を継がせたいと思っている場合は、今から遺言書の作成、生前贈与、など適切な事業承継の方法の検討をしておくことをお勧めします。あなたのご要望を取り入れた遺言書の作成など、弁護士が適切な事業承継をお手伝いします。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、豊富な事業承継の実績を有し、経営者の皆様に最適なご提案をさせて頂くことが可能ですので、お気軽にご相談下さい。

事業を子どもに継がせる方法には、どのような方法がありますか?

方法としては、遺言書を作成し、そこに株式、または事業資産の分け方について記載しておく方法、生前の適宜の時期に、事業を継がせたい子どもに株式、または事業資産を贈与しておく方法(生前贈与)、などがあります。
どの方法を取るのが適切かについては、事業を法人化しているか否か、事業規模、遺留分の問題、贈与税等の税務対策、等々個別具体的な様々な要素を考慮する必要があります。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、豊富な事業承継の実績を有し、事業の状態、後継者、税務問題などの視点から、クライアントに最適な方法ご提案をさせて頂くことが可能ですので、お気軽にご相談下さい。

事業承継の際に注意が必要な点は何ですか?

遺言書を作成する方法、生前贈与を行う方法など、いずれの方法であっても、法律の定めに則って行うことが重要です。
遺言書の作成であれば、遺言書作成の形式的なルール(例えば、自筆証書遺言という方式では、必ず遺言書の文言の全文、日付、氏名を遺言者が直筆で書き、押印しなければならない、とされています。)を守る必要があります。
また、後の紛争を未然に防止するために、事業承継を行う事業資産の内容、事業を承継させる相手などを、遺言書に、正確に、漏れなく記載し、遺留分の問題などに配慮するように注意が必要です。
遺言書の形式が守られていなかったり、遺言書の内容が曖昧だったりすると、遺言書の内容どおりの相続が認められず、相続人間で、遺産分割協議を行って相続財産を分ける必要が出てきてしまいます。
遺産分割協議が整わなければ、調停や裁判をする必要性も生じ得ますので、それらの手続きを行っている間、事業の運営が出来ず、事業自体がまわらなくなってしまう可能性があります。特に遺留分の問題には注意が必要です。
承継させる財産が他の相続人の遺留分を侵害している場合には、後に争いになってしまう可能性がありますので、これに対して予め備えておく必要があります。
なお、中小企業の経営者には、遺留分に関する民法の特例(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)が定められており、一定の条件のもとで、後継ぎの方へ中小企業の先代経営者から会社の株式等を引き継ぐ場合に、当該株式等の財産を、遺留分を算定するための財産に算入しないことが認められています。

みずほ綜合法律事務所は、相続の事業承継において豊富な実績を有し、様々なケースで的確な助言、法的サービスを提供致しますので、ご安心してお任せ下さい。

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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