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解決事例のご紹介

相続関係の事例紹介

相続関係の事件において問題となる、
①遺産分割に関する事例
②事業承継に関する事例
③遺留分に関する事例
④遺言書に関する事例
⑤遺言執行人に関する事例
の各事例について、ご相談から解決までのイメージ事例をご紹介します。

事例1遺産分割に関する事例

Aさん(夫)が突然亡くなりました。残された家族は、Bさん(妻)、Cさん(息子)、Dさん(娘)の3人でした。遺言書は無く、残された預金や不動産の分配について遺産分割を行う必要がありました。Bさん、Cさん、Dさんの間では、財産の分配について揉めることは無かったのですが、具体的に何をすれば良いか全く分からず、Bさんは弁護士に相談に来ました。弁護士は、Bさんの相談に乗り、相続人調査、相続登記に関わる書類の収集と、遺産分割のための遺産分割協議書の作成について依頼を受けることになりました。弁護士は、まず、相続人調査のために、戸籍を調査しましたが、Aさんには家族の他に相続人はいませんでした。次に弁護士がAさんの預金や不動産などの財産を調査したところ、Aさんの所有の土地建物と銀行の預金が数件あることが分かりました。これらの調査を基に、弁護士は、Bさんらの希望に基づいて、財産を分配し、遺産分割協議書を作成しました。また、不動産について、戸籍謄本、相続人全員の印鑑登録証明書や住民票、不動産の全部事項証明書等の必要書類を揃え、不動産の名義変更がスムーズに行えるようにお手伝いをしました。

事例2事業承継に関する事例

Aさんは、個人事業(飲食店経営)を営んでいましたが、将来的には自分の息子であるBさんに事業を継がせる予定です。Aさんは、自分の年齢のことなどを考えて、万が一のことが自分にあった場合に事業をスムーズにBさんに継がせる備えをすることを考え始めました。しかし、何をどうすればいいのか、全く分かりません。知り合いにも相談しましたが、そのような経験がある人はいませんでした。たまたま知り合いの一人から弁護士への相談を勧められ、Aさんは弁護士のもとへ相談に来ました。弁護士はAさんから事情を聴きとり、Aさんと相談の結果、Aさんが亡くなったときに事業をBさんに継がせるための遺言書の作成について依頼を受けることになりました。事業を継がせるといっても、Aさんは個人事業だったので、弁護士は、Aさんの事業資産を丁寧に調査し、事業を続けるために必要な資産等について、漏れなく記載した資産等のリストを作成しました。その上で、Aさんとも相談しながら、Aさんの他の相続人に対して相続させる財産(Aさんの個人的な預金など)等も決定し、Bさんに問題無く事業資産が全て相続できるような遺言書を作成しました。

事例3遺留分に関する事例

Aさんが亡くなり、Aさんの遺言書に基づき、遺言執行人として指定されていた妻のBさんは、Bさんに土地と建物を、息子のC(長男)さんにAさんの預金のうちの2分の1を、息子(次男)のDさんと、娘のEさんには、それぞれ預金の4分の1ずつを相続するということにしました。ところが、AさんやBさんと離れて暮らしていた娘のEさんから、ある日突然、「遺留分減殺請求をする」という内容の書面が届きました。Bさんは突然のことでどうしてよいか分からず、途方に暮れて息子のCさんに相談したところ、息子のCさんの勧めで弁護士に相談に来ました。
弁護士は、Bさんとの相談の結果受任し、まずは、Aさんの遺産の金額を調査することとしました。調査の結果、遺産である土地建物の評価額、預金額からすると、確かに上に書いたEさんへの相続分だけでは、Eさんの遺留分を侵害していることが分かりました。もっとも、Eさんが自己の遺留分が侵害されたとして請求してきた金額は、弁護士が調査し計算した結果の金額とは差がありました。そこで弁護士は、Eさんが申立てをした調停の場で、Eさんとの話合いを行い、最終的には、BさんらもEさんも双方が納得する一定の金額を支払うことで合意することができました。

事例4遺言書に関する事例

Aさんは公務員をしており、定年後も職場を変えて働き、その職場も最近退職しました。子どもたちも手を離れて、妻との老後の時間の過ごし方をゆっくり考えていたところ、テレビ番組で「終活」という特集を見て、今のうちに遺言書を作成しておくことを考えるようになりました。Aさんなりに色々調べてみたところ、自分でも遺言書を作成できるということが分かりましたが、妻や子どもたちなどに残す遺産について、自分の死後にトラブルになることをできるだけ避けるため、弁護士に遺言書作成のアドバイスを受けた方が良いと思い、弁護士に相談に来ました。
弁護士は、Aさんと相談し、Aさんの妻Bさんや、4人の子どもなど(うち1人は既に亡くなっており、その子どもが2人いました。)に相続させる遺言書を作成することについて、Aさんから依頼を受けました。弁護士は、Aさんの推定相続人を調査し、Aさんが残すことになる予定の財産(Aさんの持家や退職金などを含めた銀行の預金等)について、Aさんと相談しながら、分配方法を決めました。
実際の遺言書の作成については、公証役場で作成する「公正証書遺言」という方法を取ることにしました。弁護士を介して、公証役場と調整し、公証役場において、証人の立ち会いのもと、Aさんの公正証書遺言が無事作成されました。

事例5遺言執行人に関する事例

Aさんは、会社を経営していましたが、病気で医師からの余命宣告を受けてしまい、会社を長男のCさんに継がせるために、身体の動くうちに会社の株式や個人的な資産などの相続についての遺言書を作成することにしました。ところが実際に遺言書を作成しようと、Aさんの財産の分配について妻のBさんに話をしたところ、Bさんは長男のCさんに会社を継がせることに反対で、Aさんの子どもであるDさん(二男)、Eさん(長女)も、Bさんから遺言書の話を聞いて、自分の相続分を増やすようにAさんに言ってきました。Aさんは、このままでは自分の死後、妻や子どもたちの間で相続について争いが生じそうだと思い、色々調べて、争いを少しでも防止するために公正証書遺言を作成することにしました。Aさんは、遺言執行者を指定しておくと良いという情報も得て、この指定を行なおうと思いましたが、妻や子どもたちを遺言執行者に指定すると争いの種にたるのではないかと不安に感じ、遺言執行者の業務をしている弁護士事務所のホームページを見つけ、弁護士のところへ相談に来ました。
弁護士はAさんから事情を聴き、Aさんの遺言執行者になることについて依頼を受けました。弁護士は、遺産の分配についてのAさんの希望や想いをAさんから聴いて遺言執行に備え、Aさんは弁護士を遺言執行者に指定することを内容に含めた公正証書遺言を、公証役場で作成しました。
その後、Aさんが亡くなりましたが、弁護士は、Aさんの希望と公正証書遺言の内容に基づき、財産の分配や各相続人間の調整等、Aさんの希望どおりの遺言の執行を行いました。

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