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離婚の流れ

離婚の主な方法、流れ

離婚の方法は、3つあります。

一つは、「協議離婚」です。夫婦当事者間で離婚することについて合意が成立し、離婚届を提出することで成立します。

二つ目は、「調停離婚」です。協議離婚の話し合いがつかない場合などに、家庭裁判所で調停委員という第三者が間に入って離婚についての話し合いが行われます。調停はあくまで任意の手続のため、話し合いがまとまらない場合は離婚の成否については判断されません。

三つ目は、「裁判離婚」です。調停不成立の場合に、更に離婚を求める手続です。裁判では最終的に裁判官が離婚原因の有無を判断して、離婚の成否を判断することとなります。なお、離婚についての裁判は先に調停が不成立となっていなければなりません。

1.協議離婚

「協議離婚」とは、当事者間で離婚の話し合いを行い、協議離婚書という書類に署名捺印して市役所・区役所などにより届け出ることにより、離婚する方法です。 協議離婚のための話し合いでも、弁護士を代理人として相手方と交渉することが可能です。
協議離婚をする際には、未成年の子供がいる場合は親権者を決定しなければなりません。

また、離婚届出で決定出来るのは、離婚と新婚者の決定のみの為、協議離婚する際には、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割などその他の条件について相手方と合意をしておくことが大事な点です。離婚の条件の取り決めをしておかないと後日、相手方と再度の話し合いを持たねばならず、その際に相手方が協力してくれないと困ることになります。さらに、合意の内容は公正証書を作成することで後日の争いを防ぐことをお勧めします。

家裁離婚や裁判離婚などの手続きが煩わしい方、離婚はお互いにしたいけれど離婚条件が決まらず離婚条件さえ決まれば離婚できる方、出来るだけ相手と争わず離婚したい方、浮気をしており裁判では離婚の成立が認められにくい方、離婚条件を出来るだけ高額にしたい方などに適した離婚方法で、最近は多くの方が利用されている離婚の方法です。

2.調停離婚

「調停離婚」とは、家庭裁判所で行われる手続で、調停委員という専門家を仲介役にして、離婚や離婚の条件(離婚、親権者、養育費、面会交渉、慰謝料、財産分与、年金分割など)を話し合い、相手との間で離婚の合意を得る手続です。
協議離婚が成立しない場合に利用される手続きで、裁判をする前には離婚調停の手続きをとることが法律で義務(調停前置主義)とされています。
調停で合意にされた内容は裁判と同様に強制力を持ちます。

離婚調停は、非公開の場で行われるため利用しやすく、また調停の場で話をした内容が後に裁判の証拠として採用されることはないため、自分の気持ちを正直に伝えることが出来ます。ただし、相手も意見を自由に言えるため、離婚をするかしないか、離婚の責任はどちらにあるのか、離婚の条件はどうするかなどの点で意見が対立することも多いです。この調停離婚の協議も弁護士に依頼することが可能です。

なお、本人が離婚調停を行うことも可能ですが、法律用語や実務の慣習が分からず調停委員に自分の考えを理解をして貰えない、調停に毎回本人が参加することが難しい、不利な結果とならないようにとの要望があれば、弁護士に依頼することが良い手続きと言えます。

3.裁判離婚

「裁判離婚」とは、協議離婚・調停離婚が出来ない場合に、家庭裁判所へ離婚の訴えを起こし、離婚原因を証明して裁判所の判断により離婚をする手続きです。法律で定められた離婚条件を満たす場合に離婚するという判決が下されます。

また、離婚が成立するかどうか以外の未成年の子供の親権者や財産分与の方法、慰謝料額、年金分割などについても証拠に基づき裁判所がその内容を決定します。離婚・親権者・財産分与・慰謝料・年金分割などについて判決がなされると、これを守らない相手方に対しては強制執行をすることが可能です。

裁判離婚は、証拠に基づく専門的な手続きのため、裁判の専門家である弁護士への依頼をお勧めします20年以上の解決実績を持つベテランの弁護士があなたの味方として全面的に戦います。

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