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強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

相手のうつ病が原因で離婚できるのか。精神病を理由に離婚できる場合とは?

離婚原因の「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」とは?

離婚原因の「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」とは、相手が重い精神病にかかってしまい結婚生活を続けることが難しい状態にあり、将来的に治療を継続してもその精神病の回復が見込めない場合です。 「強度の精神病」とは、統合失調症、躁うつ病、頭部外傷による精神病などのことをいい、アルコール中毒、薬物中毒などはここには含まれません(別途、婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚原因となる可能性があります。)。 強度の精神病を理由とする離婚が認められる「回復の見込みがないとき」の要件は、一般的には ①治療が長期間にわたっていること ②離婚を望む側がこれまで相手の療養・生活の面倒をみてきたこと ③離婚後に相手の看病を誰がするのか、治療費をどのように負担するのか などの事情を考慮して判断されます。 ご自分の事情が、離婚原因の「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」に該当するか、不明な場合は、札幌の弁護士へご相談下さい。  

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