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婚姻を継続し難い重大な事由

特別な事情がなくても結婚生活が破たんしている場合、
離婚が認められることがあります。

離婚原因の「婚姻を継続し難い重大な理由」とは?

離婚原因における「婚姻を継続し難い重大な理由」とは、不貞行為、悪意の遺棄、生死不明、強度の精神病の離婚原因にはあてはまらないが、結婚生活を続けるのが非常に難しいと言えるような事情がある場合の離婚原因です。

実務上はこの離婚原因が認めらるかが調停や裁判での中心的な問題になります。

婚姻を継続し難い重大な理由には「性格の不一致」、「価値観の不一致」、「性生活の不和(セックスレス)」、「ギャンブルや浪費」、「家事や育児の放棄」、「長期間の別居」など、法律上明記されている離婚原因にはあてはまらないけれども、現代の価値観からすれば結婚生活を破綻させる原因であるといえるような事情はすべてこの離婚原因で考慮されます。

離婚を考えているが、自分の場合で離婚原因(婚姻を継続し重大な理由)に該当するか、分からないという方は、弁護士にご相談ください。

性格の不一致を原因とする離婚

離婚を考える以上、相手との性格の相性が悪いと感じるのが当然ですので、性格の不一致や価値感の不一致は、離婚原因としてもっとも多く主張される理由といえます。

しかし、性格の不一致、価値観の不一致という事情で、裁判で勝訴するためには、そのような事情が、「夫婦関係を継続し難い重大な事情」と言えるほど、深刻でなければいけません。

婚姻を継続しがたい重大な事由と言えるほどの性格の不一致や価値観の不一致を証明するためには、性格の不一致や価値観の不一致により生じた喧嘩、無視などの具体的な事情、別居などの具体的事実を丁寧に証明する必要があります。

セックスレスなど性生活の不和を原因とする離婚

結婚生活においては、セックスをおこなうことも重要な構成要素として考えられていますので病気や老齢などの理由から夫婦が互いにセックスを行わないことについて合意があるような事情がない限り、過度のセックスレスは離婚原因となります。
例えば、アダルトビデオなどを見ながらの自慰行為にばかりふけり妻とのセックスを拒んでいた事例や、夫が性交不能であることを隠して結婚し結婚後3年半の間全くセックスが行われなかった事例において離婚が認められています。

親族との不和を原因とする離婚

嫁姑問題などを原因として、夫婦の一方と他方の親族との関係が悪くなって離婚に発展するというケースは珍しくありません。
嫁姑問題であれば、夫が妻と自分の母との間をとりもって家庭内の円満を取り戻そうとする努力をしない場合などに婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして、妻からの離婚請求が認められる場合があります。

離婚原因を作った側からの離婚請求は認められるか
(有責配偶者からの離婚請求)

裁判で離婚請求が認められるのは、原則として離婚原因となる行為を行っていない側から行っている側に対して離婚が求められている場合です。
しかし、どうみても夫婦としての実態がなくなっているのにもかかわらず、一方が離婚に応じないからといって形だけの婚姻関係を続けさせることは望ましくないのではないかという考えから、一定の条件のもとに離婚原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求も認められるようになりました。

条件とは、

①長期間の別居
②未成熟子がいないこと
③離婚を求められた側が離婚によって苛酷な状態に置かれないこと
長期間の別居は、最高裁の判例で7年と出された経緯から目安は7年とされていますが、離婚事案は個別ケースによりため、これより短い5年、3年などのケースでも離婚が認められた事案はあります。

 

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