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離婚について

人生の再スタートをしたい、そんなあなたのサポートをします。

離婚の悩み

離婚をしたいけれど、「相手の浮気(不倫)」、「浪費」、「性格・価値観の不一致」、「家事や育児の放棄」、「DV(暴力・暴言)」、「モラハラ」「相手方が離婚に同意してくれない。」など自分の場合に離婚ができるか?、相手方が離婚に応じてくれない、離婚したいが言い出せない方は多いです。

また,離婚した場合に「慰謝料はもらえるのか?」、「子供の親権はどうなるのか?」、「別居の間のお金はどうしたらよいのか?」、「子供を育てるお金はどうしたらいいのか?」、「財産分与はどうなるのか?」、「年金はどうなるのか?」、「不倫(浮気)相手への慰謝料の請求はどうしたらいいか?」などの条件が分からずに離婚に踏み出せないことはないでしょうか?

離婚の話し合いを夫婦間でしても離婚条件(親権、養育費、慰謝料、財産分与、住宅ローン、年金分割、不倫相手への慰謝料問題)などが決まらずななかか話が進まない方や、離婚自体を相手方の対応(DV:ドメステック・バイオレンス、、モラハラ:モラルハラスメント、家事や育児への不協力)で言い出しづらい場合、何度言っても価値観の相違で話し合いがまとまらない場合があります。

離婚理由の不一致、親権者についての争い、慰謝料や財産分与などの問題などで、お一人お一人、離婚の事情は異なり、またその家庭それぞれの事情により離婚の解決方法は異なります。

離婚は、お一人、お一人、置かれている状況や問題が異なるため、その方の立場や問題に併せた最適な離婚の方法を選ぶ必要があります。

早期の離婚をされたい方、慰謝料を回収されたい方、親権を取得されたい方、安全に離婚をされたい方(DV、モラハラ案件)、同居中でも離婚をされたい方、離婚の条件や慰謝料の回収を有利にされたい方など、非常に多くの離婚問題について20年以上の解決実績を持つ[みずほ総合法律事務所の弁護士】が、ご希望を実現するよう親身丁寧に対応致します。

離婚による人生の再スタートを当法律事務所が全面的にサポートします。

離婚や離婚条件、離婚手続きでお悩みなら、離婚に強い弁護士【みずほ綜合法律事務所】へお気軽にご相談下さい(電話予約:011-280-8888、24時間相談予約フォーム)。

離婚が認められる場合

離婚が認められる場合(離婚をする方法)は、大きく2種類に分けられます。

(1)1つ目は「協議離婚」や「調停離婚」で、夫婦間で離婚について合意が成立すれば、離婚をすることが可能です。

(2)2つ目は、夫婦間で離婚の合意が成立しない場合で、「裁判離婚」の場合です。裁判での離婚の場合には、「法律上の離婚原因」が裁判所で認定されなければ離婚することが出来ません。

法律上の離婚原因(民法第770条)は、
1.「不貞行為」(分かりやすく言うと、「不倫」や「浮気」のことです。風俗関係は一般的には含まれません。)

2.「悪意の遺棄」(分かりやすく言うと、生活費を家庭に入れないこと、浮気相手がの自宅で寝泊まりをすることです。)

3.「配偶者の生死が3年以上不明であること」

4.「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」

5.「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合」(価値観の近い、浪費、モラハラ、DVなどです。)

の5つの場合に限定されています。

「相手が不倫、浮気をしているがどのような証拠があれば離婚は認めらえれるか?」、「自分が浮気をしてしまったが離婚できるか?」、「価値観の不一致で離婚できるか?」、「とにかく喧嘩が絶えない」、「暴力、暴言などで精神的に疲れてしまった」、「子供のために離婚したい」などでお悩みの方はお気軽にご相談下さい(相談予約 電話:011-280-8888、24時間相談予約フォーム)。

離婚の際に決める条件(親権、慰謝料や財産分与などお金のことなど)

離婚するにあたっては①お金に関する条件、②子供に関する条件を定めなければなりません。

①お金に関する条件には、結婚後に夫婦が築いた財産の分け方(財産分与の方法)、離婚原因を作ったことへの慰謝料(例、不倫慰謝料、浮気慰謝料、暴力慰謝料、不貞行為慰謝料など)、年金分割、離婚が成立するまでの生活費(婚姻費用)の分担などがあります。

②子供に関する条件には、離婚後の親権者がどちらになるのか、養育費がいくらになるのか、子供と別々に暮らすこととなった親と子供の面会の方法などがあります。

離婚に関する条件(慰謝料、財産分与、親権、養育費など)は、個別の人、家庭ごとに異なるため、みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)へご相談下さい。

離婚問題に強い【みずほ綜合法律事務所】があなたの離婚条件について、親身で最適なアドバイスをさせて頂きます(相談予約 電話:011-280-8888、24時間相談予約フォーム)。

離婚をするための3種類の手続き

離婚の方法は、3つあります。

(1)「協議離婚」・・・・・夫婦当事者間で離婚することについて話し合いによる合意が成立し,離婚届を提出することで成立します。

夫婦当事者間で話し合いで離婚できるのが一番ですが、弁護士が代理人としてご本人の代わりに相手方と協議(話し合い)を行い離婚をすることで、離婚に伴う問題点を見落としなく解決し、より優位な内容での離婚が可能となります。

(2)「調停離婚」・・・・・協議離婚の話し合いがつかない場合などに、家庭裁判所で家事調停委員という第三者が間に入って離婚についての話し合いが行われます。

家事調停委員が間に入ることで、余りに一方的な言い分であることを家事調停委員を通じて知ると、妥当な条件で離婚ができる制度です。但し任意の手続きによるため、相手方が離婚条件に同意しない場合は、離婚は成立しません。

なお、離婚調停での発言は、離婚裁判で使用されることはありません。なお調停手続きは、①「夫婦関係調停(離婚)手続き」と「婚姻費用分担調停」の2つを出すのが一般的です。婚姻費用分担調停とは、離婚するか別居を解消するまでの毎月の生活費です。

(3)「裁判離婚」・・・・・家庭裁判所で調停不成立(話し合いが合意に至らなかった時のこと)の場合に、裁判で離婚を求める手続です。

裁判では最終的に裁判官が離婚原因の有無や離婚条件(親権)を判断して、離婚の成否や離婚条件(親権)を判断することとなります。なお、離婚についての裁判はいきなり行うことはできず、先に家庭裁判所で調停離婚の手続き「(2)の手続きです。」を行う必要があります。

気を付けなければならないのは、親権を争っている場合、面会交流などは判決では決定されないため、敗訴した場合で面会をしたい場合は、相手方と任意の合意をするか、面会交流の調停を申し立てする必要があります。

交渉離婚、調停離婚、裁判離婚などでお悩みなら、離婚に強い札幌のみずほ綜合法律事務所へお気軽にご動産下さい(電話予約:011-280-8888,24時間予約フォーム

解決イメージ事例

離婚事件において特に問題になりやすい

①不貞行為(不倫、浮気)による離婚に関する事例
②重大事由による離婚に関する事例

③財産分与に関する事例

について、実際の事件を元にした「ご相談から解決までのイメージ事例」をご紹介します。

自分の場合はどうなのだろうか?とお悩みの場合は、お気軽に弁護士にご相談下さい。

離婚に強い法律事務所

 当事務所は、離婚の処理件数が非常に多く、離婚、慰謝料請求、親権、財産分与などに強い法律事務所です。

1、初回法律相談は無料で受けております(法テラスの利用条件を満たしている方の場合は、法テラスを利用させて頂きます。)。

2、依頼の際に、弁護士費用が負担できない方は、法テラス(一定の条件を満たすことが必要となります。)という公的機関から立替を受けることが可能です。

3、依頼後も、細かな疑問や進行状況などは、メールで対応させて頂きます。

4、DV事案のような住所などを知られたくない事案については、住所を相手方に知られないよう万全の配慮をとらせて頂きます。

5、配偶者とのやりとりを希望されない方は、可能な限り、当事務所で配偶者とのやりとりを代行させて頂きます。

どのような状態でも解決への道筋を一緒に探すみずほ綜合法律事務所へご相談下さい(電話:011-280-8888,24時間相談予約フォーム

 

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

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