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期限を過ぎた場合

支払期限を過ぎた売掛金を早く、スムーズに回収する方法

弁済期限を超過した売掛金は、本来、早く・スムーズに回収すべきです。未収の売掛金、請負代金、委託代金などの回収に時間をかけていては、回収が困難となってしまいます。裁判で勝訴判決を得た場合でも、時間が経過していまい、時間が経過し、相手方の財産が無くなっており、債権回収の目的が達成できない事態が生じかねません。また、債権回収を考える他の取引先がいる場合もあり、債権回収の目的物となる財産(相手方の売掛金、委託金、給与、報酬や、土地建物・機械・原材料などの資産)を先に回収されてしまい、何も残らないこともあります。

早く・スムーズな売掛金回収のためには、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

迅速な債権回収をご希望な場合は、債権回収に強い【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会所属)へご相談下さい(電話 011-280-8888、24時間相談予約フォーム )。

債権回収は「早さ」が重要! 

(1)仮差押手続き

売掛金の回収に時間をかけてしまうと、取引先が倒産してしまうと回収ができなくなる危険性があります。また、そのような取引先は他にも債権者がいる場合が多く、債権の引当となる財産を先に回収されてしまい、何にも残らないこともあります。そのため、債権回収は早さが大事なのです。

そのための対応方法としては、相手方の財産を保全する「仮差押手続き」があります。

仮差押手続きは、相手方の保有する資産(土地や建物などの不動産、預貯金、自動車、機械・在庫品など)や収入(役員報酬、給与、賃料など)の処分を禁止する裁判手続きです。

この仮差押手続きにより、資産や収入の仮差押えを行うと、その資産や収入が保全(処分禁止)となるため、その資産を目的とした裁判(債権回収の訴訟)を提訴し、勝訴判決に基づき、その資産(仮差押えで保全した財産)に対し強制執行手続きを行い、財産回収(債権回収)をすることが可能となります。

(2)協議交渉

期限を経過した場合でも、弁護士から督促の請求が来た場合に支払いをするケースは少なくありません。それは、弁護士の督促を無視した場合には、実際に裁判を提訴され、相手方が負担する様々なリスク(信用リスク、財産差押リスク、時間的・費用的リスクなど)が増加するためです。

事案によっては、債権回収の弁護士により督促行為(協議交渉)が、最も迅速な債権回収となるケースも少なくありません。

(3)民事訴訟(裁判)の提訴と強制執行

期間を経過した場合で、任意の協議交渉が効果を発揮しない場合や明らかに相手方の支払原資(財産)が乏しく、支払いをしていないと考えられる場合は、民事訴訟(裁判)を提訴する方法をとります。

債権回収の民事訴訟(裁判)は、比較的、他の裁判と比較し、比較的短期間で勝訴判決が得られます。

勝訴判決を得た場合は、相手方の財産(土地建物などの不動産、預貯金など)や収入(給料、報酬、賃料、請負代金など)に対し、強制執行をとります。

事前に、仮差押した相手方の財産や資産がある場合には、その財産や資産に対し、強制執行を行うことで、債権回収を実現します。

迅速な債権回収のために必要なこと

支払期間経過後に迅速に債権回収を図るには、相手方の不払いの原因、資産状況などを分析し、債権回収の方法(仮差押手続き、協議交渉、民事訴訟(裁判)の提訴、強制執行手続きなど)から適切な方法を選択し、素早く実行することが重要となります。

このような迅速な判断と実行は、非常に多くの債権回収の経験と実績が必要となります。

迅速な債権回収をご希望の方は、債権回収に強い【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会所属)へお気軽にご相談下さい(相談予約 電話:011-280-8888、相談予約フォーム:24時間 

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