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正式裁判

裁判に臨むには十分な下準備と弁護士との打ち合わせが重要です。

刑事事件の裁判では、民事事件の裁判とは異なり、少ない回数で結審します(罪を認めている事件では、1回の審理で終わることが多いです。但し、裁判員裁判を除く。)。したがって、そのごく限られた裁判期日で自分の言いたいこと(自分にとって有利な情状事実など)を全て言わなければなりません。そのためには、事前に充分な下準備をした上で、弁護士と打ち合わせを行い、裁判でどういう事実を主張するのか、何を話すのか、ということを決めておくことが必要です。

起訴されてから裁判が終わるまでどのくらいかかりますか?

事件によっても異なりますが、正式裁判の場合でも、短ければ、起訴から2か月から3か月程で判決に至ります。一方、裁判員裁判事件の場合には、起訴から1年以上かかることもあります(事件の争点整理などの目的で裁判本番のための準備等に時間がかかるためです。)。

裁判が終わるまで、ずっと拘束されたままなのでしょうか?

基本的には起訴後の勾留は、裁判が終わるまで続きます。但し、起訴された後は、「保釈」という制度があり、一定の条件を満たせば、保釈の請求により裁判所から保釈の許可が出て、釈放されます。この条件の中には、通常、「保釈保証金」として、一定の金額を裁判所に預けることが含まれます。保釈保証金の金額は、事案によって異なりますが、少なくとも150万円から200万円程度は必要になることが多いようです。なお、この保釈保証金は、逃走等の保釈条件の違反行為があれば没収されますが、原則として、裁判が終わった後に返還されます。

裁判にはどのような準備をして臨む必要がありますか?

裁判で適正な判決を得るために、裁判に向けて自分に有利な情状事実を準備しておく必要があります。具体的に、罪を全面的に認めている事件を例にとると、被害者との示談がなされていなければ示談を成立させるように努める、今後の更生のための環境整備(仕事や住む場所など)を行う、自己の反省を深める、などが考えられます。また、裁判では、被告人質問の場などで、法廷で発言する場面があるため、被害者への謝罪の気持ち、自分の反省の状況、今後の生活について考えていること、などの点でどのような事を述べるか、を弁護士と充分に打合せておく必要があります。

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