逮捕など身柄を拘束されてしまったら、可能な限り早急に対応することが何よりも重要です。被疑者を拘束しておける期間には法律上厳格な制限があるため、被疑者として逮捕された場合手続はどんどん進んでいきます。
逮捕されてから、検察官が起訴または不起訴の判断をするまで、短いと約2週間、長くても3週間程度であり、この短期間に適切な弁護活動をするか否かによって早期の身柄釈放、起訴の回避の可否が左右されます。
万が一、あなたやあなたの家族がこのような事態に陥ってしまったら、まずは早急に弁護士にご相談下さい。
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犯罪を犯してしまい近々逮捕が予定されているような場合、逮捕後は一定期間身柄拘束をされ行動の自由などが制限されることから、逮捕された場合の制限事項等について説明して逮捕に備えるためのアドバイスをします。また、捜査機関に犯罪が発覚しておらず自首を希望している場合、自首の方法の説明や逮捕された後の取調べへの対応などに関するアドバイスも行います。
逮捕されてから勾留か釈放かの決定がされるまでの3日間では、迅速に弁護活動を行います。被害者がいる犯罪の場合には被害者との示談成立を目指し、捜査機関へは身柄の早期釈放を求めます。
勾留された後は引き続き身柄の早期解放を目指すとともに、被害者との示談などを通して不起訴処分を目指した活動を行います。
正式裁判においては、正当な判決が下されるように、収集した証拠等に基づいて、丁寧に主張などを行います。また、事実を争っている事案の場合には、検察官側の証拠を緻密に検討し、犯罪事実等の立証が不十分な点を適切に指摘し、こちらの主張どおりの判決が下されることを目指します。
控訴審においては、第1審の記録を細かく検討し、第1審判決に不備が無いかどうかを確認し、不備があればその点を書面で指摘して控訴裁判所に提出します。また、第1審判決後に生じた被告人に有利な情状について検討し、この事情による第1審判決の修正についても主張していきます。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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