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身柄拘束前

犯罪を行ってしまってお悩みのあなた、弁護士へご相談下さい。

飲酒運転をして交通事故を起こしてしまい、怖くなって逃げて来てしまった・・・など、万が一、自分自身で犯罪を行ってしまった、という場合には、何をするべきでしょうか。
それは、いうまでもないことですが、できる限り速やかに警察に出頭することです。捜査機関にあなたが犯罪を行ったことが発覚する前に自ら出頭することにより、自首が成立して、法律上又は事実上あなたの処分が軽くなることも考えられます。
もっとも、警察に出頭するにあたり、仕事や家族がどうなるのか等不安に思われているかもしれません。その不安を解消するために刑事手続の流れや今後見通しを説明したりするのも、弁護士の役割の1つです。
あなたの不安を解消するためにも、是非弁護士にご相談下さい。

私が行なった犯罪に関して、警察から任意で事情を聴取したいと言われています。どのような事に気を付けるべきですか?

まだ逮捕されていない段階での事情聴取ということなので、あくまでも任意での取調べだということを理解しておきましょう(任意の取り調べである限り、あなたが帰宅したいと思えば、警察にそれを止めることは原則としてできません。)。

但し、あなたが取調べで話したことを基に、書面(「供述調書」といいます。)が作成され、あなたがそれに署名押印をすると、その内容は、後の証拠となります。この供述調書に間違った内容やあなたが秘密にしておきたい内容が記載されてしまった場合、あなたが署名押印した後は、これを取り消すのは容易ではありません。あなたには、言いたくないことを言わなくて良い権利や、供述調書に記載された内容が誤っている時に訂正を申し入れる権利、調書への署名押印を拒絶できる権利があります。

これらの点を充分理解した上で、事情聴取に臨むと良いでしょう。

万が一逮捕されてしまったら、どのくらい拘束されるのですか?仕事がどうなるのか不安です。

逮捕自体で拘束される期間は、最長でも72時間以内と決められています。最終的に、検察官が、更に長期間の身柄拘束(「勾留」といいます。)をするか否かを決定します。
あなたが犯した罪が比較的軽微な犯罪の場合、あなたの身元がはっきりしていて逃亡のおそれが無いと認められる場合、既に被害者に謝罪して示談が成立し被害の弁償がなされている場合等には、勾留されずに釈放されることがあります。

仕事を何日も無断で欠勤すると、失職のリスクが増すということになりかねませんので、弁護士としては、上記のとおり、勾留されずに早期に釈放されるよう、釈放に向けた様々な活動を迅速に行うことになります。

逮捕されると家族とは会えなくなってしまうのでしょうか?

逮捕段階では、残念ながらご家族と面会するのは困難です。ご家族に会えるのは、逮捕から「勾留」となった後です(但し、勾留された場合でも、「接見禁止処分」というものが付され、引き続き面会が制限されることがあります。)。もっとも、逮捕から勾留までの間でも、弁護士であれば、自由に面会することができるので、弁護士に依頼していれば、ご家族への伝言を伝えたりすることも可能です。

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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