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逮捕・勾留段階

逮捕から勾留までの間、弁護士に依頼するメリットとは。

検察官による勾留を請求するか否かの判断は、逮捕から72時間以内にしなければならないため、勾留を回避するためには、この72時間以内に、必要かつ適切な活動を行わなければなりません。この短い時間制限の中で必要かつ適切な活動を行うためには、こうした活動を行ってきた刑事弁護の経験を有する弁護士に依頼することをお勧めします。この短い期間の中で、どのような活動をするかによって、最終的な刑事処分がどのようになるかが決定されることも少なくないため、どの弁護士に依頼するのが良いのか慎重に検討することは重要ですが、できる限り速やかに、弁護士に相談・依頼をすると良いでしょう。

逮捕されてしまいました・・・。弁護士に頼むとどのようなことをしてくれるのですか?

弁護士に依頼をされると、まずあなたと面会し、逮捕された犯罪事実に対するあなたの言い分などを可能な限り聴き取り、今後の方針についてあなたと充分に協議し、あなたの要望も踏まえて方針を決定します。例えば、あなたの身柄拘束を解くために、被害者との示談を早急に成立させ、それを基に警察や検察官とあなたの身柄解放の交渉を行うことや、あなたの家族との間の連絡や差し入れを行うことなど、事案に応じて様々な活動を行います。

逮捕された後はどのような流れになるのですか?

逮捕された場合、48時間以内に警察が検察にあなたの身柄を送るか否かを決定します。検察官へとあなたの身柄が送られた場合、検察官は、あなたの身柄を受け取ってから24時間以内に、あなたを勾留する請求を裁判所に行うか否かを決定します。ここで、検察官からの勾留が請求され、裁判所で勾留することが決定されると、勾留が請求された時点から10日間、最大で20日間(特定の事件ではさらに期間が延長されることがあります。)身柄拘束が続くことになります。以上に対して、それぞれ、検察官に身柄を送らない、勾留を請求しない、勾留が認められない、などの場合には、あなたは釈放されることになります。

仕事がクビになってしまわないか不安です。どうしたら良いでしょうか?

あなたが仕事をしていて、逮捕により無断欠勤となっておりこのまま無断欠勤が続くと仕事を解雇される可能性がある場合には、あなたの早期釈放のために、早急に被害者との示談成立を目指し、警察や検察と身柄釈放の交渉を行うとともに、あなたと相談の上、あなたの勤務先の会社に対する対応を行います。

また、公務員や一定の国家資格を有する職業の方は、裁判となり一定以上の刑に処せられることが欠格事由となっています。あなたがこれらの職業に該当する場合には、不起訴処分となることが目標となるかと思いますので、そのために必要な弁護活動を行うことになります。

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