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解決事例のご紹介

消費者被害の事例をご紹介します。

消費者被害と一口に言っても、実に様々な問題があります。
以下では、その様々な問題の中からいくつか事例をご紹介します。
なお、以下に記載する事例はあくまでも事案の内容や解決方法のイメージを示したものですので、予めご了承下さい。

事例1

インターネットでのホテル予約トラブル

Aさんは、久しぶりの家族旅行のために、インターネットで国内のホテルの予約をすることにしました。Aさんは、ある1件の高級ホテルを予約しようと決めました。そのホームページでは、「宿泊日の1週間前までのキャンセルについてはキャンセル料がかからない」と記載されていました。Aさんは、そのホテルの特別宿泊プランに申し込んでいました。ところが、旅行の10日前になって、Aさんの急な仕事が入り、家族旅行は延期となってしまいした。Aさんは、宿泊日の9日前に上記のホテルをキャンセルをしようとしましたが、ホテルに連絡したところなぜかキャンセル料がかかると言われました。ホテル側の説明では、「キャンセル料がかからないのは通常宿泊プランの場合で、特別宿泊プランの場合には宿泊料の2分の1の金額のキャンセル料がかかる」と言われてしまいました。ホテルの宿泊代は、かなり高額であったことからAさんは困り、弁護士に相談に来ました。

弁護士は、早速ホテルのホームページを見たところ、ホームページ上には一見すると特別宿泊プランのキャンセル料について書かれていないように思いましたが、ホームページ内のある一部分にごく小さい字で、「特別宿泊プランの場合には宿泊料の2分の1の金額のキャンセル料がかかる」旨が書かれていました。弁護士は、上記のようなホームページの分かりにくい記載の仕方からすると、「特別宿泊プランでも通常宿泊プランと同じように、宿泊日の1週間前までにキャンセルすればキャンセル料がかからないと思い込んでいた」ということが無理もなく、そのように誤解することについてAさんには不注意がなかったと考え、ホテル側に対しそのとおり主張し、交渉を行いました。その結果、Aさんについては、キャンセル料がかからずにキャンセルを行うことができました。

事例2

資格取得予備校の受講料返還トラブル

Bさんは、とある資格を取得しようと、資格取得のために予備校の講座を受講することとしました。両親の支援もあって、入学金と受講料を一括で納入し、受講を予定していましたが、複数の友人からその予備校のあまり良くない評判を聴き、悩んだ末受講を取りやめることにしました。Bさんは、予備校に対し支払済の入学金、受講料の返還を求めましたが、予備校側から契約書の文言に「いったん支払った費用については返金はしない。」と記載してあるので、返還はできないと言われてしまいました。困ったBさんは、知人の勧めで弁護士に相談に来ました。

弁護士は、Bさんに対し、入学金については、受講する枠の確保の対価とも考えられるため原則として返還は難しいと思われるが、受講料についてはまだ実際の講座を受講していない部分に関しては返還を請求できると考えられる旨説明しました。そして、弁護士は、Bさんから依頼を受けることとし、予備校に対し、消費者契約法により契約書の返還しないという文言は無効である旨主張し、支払済の受講料の返還等を求めました。それでも、予備校側が返還に応じないためBさんの希望で弁護士は裁判を起こしましたが、最終的には裁判の中で予備校が受講料を返還することで和解が成立し、Bさんはこれを取り戻すことができました。

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