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高次脳機能障害の画像所見

画像所見がなくても、高次脳機能障害は認められます!

交通事故が原因による高次脳機能障害が認められるためには、一般的に画像所見が必要です。

画像所見とは、交通事故で脳に大きな外力が加わり、脳に外傷を受けたことの痕跡が画像(CT、MRIなど)上に認められることです。一般的には、CTやMRIの画像上に脳出血の跡が認められたり、脳挫傷、脳萎縮、脳溝の拡大が認められる場合です。

高次脳機能障害は、脳内の神経細胞(軸索)が切断されることで生じると言われており、これを直接確認することが出来ないため、脳出血、脳挫傷、脳萎縮、脳溝の拡大などの画像所見(CT、MRIなど)から確認しようとする方法です。

画像所見のない場合、後遺障害等級認定手続きの際に自賠責調査事務所や、裁判での相手方弁護士の主張で、高次脳機能障害を否定する根拠として用いられます。

この点、画像(CT、MRI)は、適切な時期、適切な方法、適切な期間にわたり、撮らない場合、出血の量が小さく、不鮮明にしか写らない場合、ノイズで不鮮明になる場合、画像所見の証拠が残らない場合があります。

画像所見の証拠がない場合、交通事故による高次脳機能障害と、後遺障害認定手続きや裁判で認められない可能性が高くなります。

しかし、このような画像所見(CT、MRI)がない場合には、PET検査やSPECT検査という方法が代替的な手段として有効です。

PET検査とは、脳の血流を調べる検査で、血流の障害の有無、程度、位置などを検査し、高次脳機能障害の原因を調査する方法です。

脳スペクト検査(脳SPECT検査)とは、脳の細胞の数を検査し、正常な脳細胞の数と比較し、脳細胞の損傷数、部位などを調べ、高次脳機能障害の原因を調査する方法です。

PET検査や脳スペクト検査(脳SPECT検査)で、みずほ綜合法律事務所の弁護士は、高次脳機能障害の立証を多く行っております。

画像所見が認められない場合に、高次脳機能障害は否定されやすいため、そのような場合は、弁護士にご相談下さい。

画像所見のない交通時脳機能障害の問題でお困りなら、高次脳機能障害に強い札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい。

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