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高次脳機能障害

高次脳機能障害は、交通事故に強い札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へお任せ下さい。

高次脳機能障害の症状

 

高次脳機能障害とは、交通事故による外的な衝撃が、頭部へ伝わり、頭の中の脳の神経細胞(軸索)が断たれてしまい、身体障害や知能障害(注意、記憶、記名、認識などの障害)、情動障害(幼稚化、依存化、過度に怒る、無気力)などの他に、性格変化(人が変わった状態、性格が変わる症状)が表れるものです。

以前は、穏やかだった妻や夫、祖父母が、怒りやすくなった。甘えるようになった。

計算や記憶が得意だった子供が、以前と比べて、計算や暗記、人の名前が思い出せない。

事故後に、身体障害の他に、このような症状の変化がある場合は、高次脳機能障害の疑いがあります。

性格や知的能力が変化しても、医師は以前の被害者の状態を知らないため、高次脳機能障害を見落としがちです。

もし、ご家族や親しい方に、事故後に、性格の変化を感じられたら、まずは最寄りの脳神経科の病院を受診して下さい。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)の弁護士は、高次脳機能障害の医学的知識の研鑽に努め、医師と協力し、交通事故による高次脳機能障害の被害者の救済に努めています。

お困りのことがありましたら、どんな小さなことでも構いませんので、不安を解決するために弁護士へご相談下さい(電話相談:011-280-8888、メール相談予約フォーム

交通事故による後遺障害

1、高次機能障害の認定される条件

交通事故で、高次脳機能障害が生じたと認められるためには、①事故で頭部に大きな衝撃が加わったこと(事故態様が酷かったこと。)、②事故後に意識喪失(意識を失うこと)があること、③脳の広範な部位に出血、脳の萎縮(脳が小さくなること)、脳溝の拡大(脳の溝のようなものが広がること)が画像で確認できること(これを「画像所見」といいます。)、④神経心理学的検査(知能検査や性格テスト)で、平均より悪い点数が出ることの、4つの要件を満たすことが、一般的に必要とされています。

最も、最近では、画像所見のない高次脳機能障害が認められる裁判例が増えており、必ずしも、これら全ての要件を満たす必要はありません。

例えば、当事務所では、画像所見(CT,MRI)にかわるものとして、PET検査(*1)や脳スペクト検査(脳SPECT検査*2)で、画像所見がない場合でも、高次脳機能障害の認定を、自賠責調査事務所や裁判所で受けています。

*1 PET検査とは、脳の血流を調べる検査で、血流の障害の有無、程度、位置などを検査し、高次脳機能障害の原因を調 査する方法です。

*2 脳スペクト検査(脳SPECT検査)とは、脳の細胞の数を検査し、正常な脳細胞の数と比較し、脳細胞の損傷数、部位などを調べ、高次脳機能障害の原因を調査する方法です。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)の弁護士は、最新の医療知識と医学検査により、高次脳機能障害の立証に努めます。

お困りのことがありましたら、どんな小さなことでも構いませんので、不安を解決するために弁護士へご相談下さい(電話相談:011-280-8888、 メール相談予約フォーム

2、高次脳機能障害の後遺障害等級と裁判について

高次脳機能障害の後遺障害等級(自賠責調査事務所によるもの)は、常時介護が認められる1級、随時介護が必要な2級、介護が必要とまでいえない3級、5級、7級、9級があります。

最も、裁判所では、これらの後遺障害等級は、尊重するものの、介護について、自賠責と異なる判断をすることが多いと言えます。

自賠責調査事務所では、介護について身体介護を重視するのに対し、現実の家族の介護実態は、被害者が危険な行動や不適当な行動をとらないよう、看視介護(被害者の安全を見守る内容の介護等)が重視されるようになったためです。

従って、裁判では、損害額の大きい将来介護費用を巡り、1級か2級か、3級か2級か等が争われることが多いです。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、高次脳機能障害に強い弁護士が、病院の紹介、必要の医療検査の実行、家族や職場、学校等からの聞き取り等、被害者のビデオ撮影、医学文献の添付など様々な方法で、後遺障害等級認定から、示談交渉、裁判まで、被害者を徹底的にサポートします。

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