B型肝炎とは
B型肝炎とは、B型肝炎ウイルス(HBV)の感染によって起こる肝臓の病気です。
肝炎になると、肝臓の働きが悪くなります。
肝臓は、自覚症状が現れないことが多い「沈黙の臓器」です。
そのため、知らないうちに重症化して慢性肝炎を発症してしまうことがあります。
さらに、適切な治療を受けないまま放置すると、肝硬変や肝がんへと病態が進行してしまうおそれもあるのです。
過去の集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した方やその遺族の方は、給付金の請求手続をすることで、病態に応じ最大3,600万円の給付金を受け取れる可能性があります。
少しでも心当たりのある方は、まずは給付金の対象となるか確認してみましょう。
B型肝炎の感染経路と国の過失
B型肝炎のり患経路ですが、B型肝炎ウイルス(HBV)に感染することで発症するウイルス性肝炎の一つです。国内のB型肝炎持続感染者のうち、昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等の際に、注射器が連続使用されたことが原因で感染した方は最大で約40数万人とされています。
このような経緯でB型肝炎ウイルスに感染した方は、訴訟により国から給付金を受け取ることができますが、大前提として、B型肝炎について知っておかなければ、B型肝炎の給付金請求訴訟手続きに取り組むこともままなりません。
B型肝炎の原因となるB型肝炎ウイルス(HBV)は、主に血液を介して感染します。また、感染している人の血液中のウイルス量が多い場合には、その人の体液などを介して感染することもあります。
B型感染の給付金
給付金が取得できるかについて、次の3つの質問、全てに該当する場合、政府からのB型肝炎給付金を受けられる可能性があります。
問1 B型肝炎ウイルスに感染していると言われたことはありますか? □ある □
問2 生年月日は昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までの間ですか? □はい □いいえ
どのような証拠が必要なのか?
1 ご本人様がB型肝炎にり患していること
B型肝炎ウイルスに持続感染していることを示すために、下記(1)、(2)いずれかの、ご本人の血液検査結果が必要になります。
(1)6ヵ月以上の期間をあけた2時点における、以下いずれかの検査結果が必要。HBs抗原陽性、HBV-DNA陽性、HBe抗原陽性
(2)以下の検査結果 HBc抗体陽性(高力価)
2 満7歳になるまで、集団予防接種を受けたこと
母子健康手帳または予防接種台帳(市町村が保存している場合)がある場合、母子健康手帳または予防接種台帳のみで満7歳になるまでに集団予防接種を受けていることを証明することができます。
母子健康手帳または予防接種台帳がない場合、原則として下記すべての書類が必要です。
- 接種痕意見書(医療機関において作成)
- 母子健康手帳または予防接種台帳(写し)を提出できない事情を説明した書面(陳述書)
- 住民票または戸籍の附票
- 予防接種台帳に記載がないことの証明書
3 母子感染ではないこと
民事裁判
訴訟手続きの流れ
訴訟手続きは、以下の流れで進みます。ベリーベストにご依頼いただければ、全ての手続きを弁護士にお任せいただけます。
STEP1 訴状作成
まず、訴状を作成します。請求先は国となり、訴状には、給付金の請求額や、病態などを記載することとなります。
STEP2 裁判所に提出
STEP1で作成した訴状と必要書類を、裁判所に提出します。
STEP3 弁護士が裁判所で手続き
裁判所で、期日が指定されます。その期日に弁護士が裁判所に行き、和解の手続きが始まります。
和解とは
厳密に言うと、和解とは「裁判上の和解」のことをいいます。これは、国とB型肝炎患者の方との間で、裁判上の手続きを通じて給付金の額などを合意することです。裁判上の和解をすることにより、裁判所にて、「和解調書」という書面が作成されることとなります。
和解調書の作成により、判決と同じ効果が発生します。具体的には、和解調書に記載された内容通りのことを行わなければならなくなります。
なお、もし和解の内容の変更をしたくなったとしても、原則として和解内容の変更の争いはできなくなります。
母子感染ではないことを証明するためには、お母さまのHBs抗原が陰性かつHBc抗体が陰性または低力価陽性の検査結果が必要です。
- お母さまが亡くなられている場合は、年長のきょうだいの血液検査結果報告書を用意して頂きます。
費用について
提訴前にかかる資料収集などのうち、ご相談者の方に負担して頂く費用は、病院での受信料や血液検査費用です。
その他の費用は、裁判で勝訴し、給付金が得られた後に、実費精算をさせて頂きます。
なお、B型肝炎訴訟の着手金は無料で、報酬は得られた給付金の2割(税別)となります。