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起訴前段階

勾留中に迅速かつ適切な弁護活動を行うことが非常に重要です。

勾留決定後は、引き続きあなたに対する身柄拘束が続き、警察、検察からの取調べが行なわれることになります。
最終的に、検察官は、あなたに対する取調べや様々な捜査の結果を踏まえて、あなたを起訴するか、それとも不起訴とするかを、勾留期間中に決定します。したがって、勾留されてしまったら、身柄拘束からの解放のための活動だけでなく、検察官が起訴、不起訴を決定する前の早い段階で、起訴を回避するための適切な弁護活動を行う事が重要です。

勾留は、通常、最短だと10日間、最長でも20日間であるため、この間に、起訴回避のための活動を迅速かつ適切に行ってくれる弁護士を見つけることが必要といえます。

どのくらいの期間拘束されているのでしょうか?途中で出ることはできないのでしょうか?

勾留期間は、上述のとおり、通常、最短で、検察官による勾留請求がされた時点から10日間、最長で20日間です。
勾留自体が違法であったり、その後の事情変更によって勾留が取り消される等、ごく例外的な場合を除き、最短でも10日間は勾留がされることとなります。この10日間の勾留の取消等により釈放されることは稀ですが、弁護士としては、様々な事情から、勾留自体が違法でないか、勾留後の事情変更により取消すべき状態となっていないか、を検討し、身柄拘束からの早期の解放を目指します。

また、勾留の延長がされてしまった場合については、延長の必要が無いことを検察官や裁判所に説明し、勾留の延長がなされないよう活動を行います。

勾留中は、家族と面会できるのでしょうか?また、勾留中の生活は、どのようなものなのでしょうか?手紙などのやり取りは自由にできますか?

勾留中は、面会を禁止する処分がなされていない限り、ご家族との面会は可能です。但し、面会には、1回15分という時間制限や、回数制限があり、面会の受付可能な時間帯も、平日の日中に限られています(警察署により時間帯が異なりますので、詳細は各警察署のホームページをご覧になるか、各警察署にお問い合わせください。)。
勾留中は、警察署内の留置所の中で生活し、警察や検察からの取調べを受けるなどの捜査をされるほかは、例えば刑務所の刑務作業のように作業に従事することを求められたりすることはありません。手紙のやり取りは、基本的には自由に行えますが、警察署の職員が証拠隠滅等の防止のために内容を確認する、などの制限がある点に注意が必要です。

裁判になるかどうかは誰がどのように判断するのでしょうか?弁護士に頼むとどのようなことをしてくれるのでしょうか?

裁判を提起するか否かは、検察官が判断します。検察官は、被疑者が本当に犯罪を行ったのか、犯罪を行ったとして、被疑者を裁判にかける必要があるのか、などの点を、様々な捜査の結果得られた証拠に基づいて判断します。それらの証拠は、当然ですが、被疑者にとって不利な証拠が多く、被疑者にとって有利な証拠も充分揃っているということは通常ありません。

そこで、弁護士は、被疑者にとって有利な証拠を集め、それを検察官に提出し、被疑者が犯罪を行っていないこと、または、犯罪を行っていたとしても裁判にかける必要は無いことなどを主張し、被疑者にとって正当な処分がなされることを目指します。具体的には、被害者がいる犯罪の場合には、被害者と示談を成立させて被疑者を許してもらう、被疑者の反省を促す、職を見つけるなどをして被疑者の今後の更生のための環境整備を行うなどです。

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