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控訴審段階

判決内容に納得できないあなた、諦めずに弁護士に相談を。

実刑判決が下され、その判決内容にどうしても納得がいかない、という場合、控訴してもう一度裁判所の判断を仰ぐということができます。控訴審は、第一審の判断に間違ったところがなかったか、チェックするのですが、一般的には、控訴審で第一審の判決を覆す事は難しいといえます。もっとも、中には、量刑が適切でない、量刑を決める際のもととなる事実について被告人に有利な事実を十分に考慮していない、などの理由で、控訴の理由が認められ、判決が覆されることもありますので、判決内容にどうしても納得ができないのであれば、弁護士とよくよく相談の上、控訴をするということも考えて良いと思います。

実刑判決が出てしまいました・・・。直ぐに刑務所にいかなければならないのでしょうか?

実刑判決が出たとしても、その判決が確定するまでは、刑の執行がなされることはありませんので、控訴が可能な期間中に、控訴したとすれば、控訴審(裁判)の審理が行われている間は、刑務所に行くことはありません。                          もっとも、刑務所に行くことはありませんが、例えば一審で保釈されていた場合でも、実刑判決が出ると、直ちに身柄拘束され、拘置所に収容(勾留)されますので、注意が必要です。控訴審の審理の間に、身柄拘束を回避するためには、再度、保釈の請求をする必要があります。

判決の内容に納得ができません。控訴したら判決が変わることもあるのでしょうか?

平成22年の時点でのデータですが、控訴審に控訴された事件のうち、第一審の判決が覆されたのは、約10%に留まっているようです。したがって、控訴したとしても、判決が覆される可能性は高くないのが実情です。もっとも、控訴審で第一審の判決が覆るか否かは、その事案によって全く異なりますので、専門家である弁護士に相談されてその意見を聴いてみるのが良いと思います。

控訴審ではどのように審理がなされるのですか?期間はどのくらいかかりますか?

控訴後、控訴の理由を詳細に記載した控訴趣意書という書面を提出する必要があり、これを基に実際の裁判が行われますが、裁判の法廷が開かれるのは2回以下であることがほとんどで、審理を行った当日に判決まで行われる、ということもあります。

量刑の不当が唯一の控訴理由で、事案も複雑ではない事件の場合には、控訴してから2か月ないし3か月程度で審理が終わることが多く、6か月以内に審理が終わる事案がほとんどのようです。

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