会社が、経営を行ううえで、売掛金、売買代金、賃料、請負代金、開発代金、委託代金などの未収金が発生する可能性があります。また個人でも、お金を知人に貸したなどで、貸したお金がかえってこなくその金額が多額となることがあります。
100万円の債権が回収できない場合の損害は、当然に100万円です。この損害を売上利益で回収するとなると、利益率10%の会社では、1000万円の売上が必要となります。
また、何千万円や1億円を超える高額な未収金を放置しておくことは、会社の資金繰りに悪影響を及ぼします。
このような状態を防止するたに、会社で事前に出来る行為に、取引をする前に、債権未収を防止する条項(債権譲渡、代物弁済、保証金等)を含む契約書を作成すること、連帯保証人や、抵当権、根抵当権などの担保の設定を行うことなど、しっかりとした債権回収の事前予防策を講じる必要があります。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、多くの会社の顧問弁護士を務めており、少額から高額の債権、様々な内容の未収債権の債権回収に長けておりますので、債権回収のご相談に対し、最適な提案、対策をとらせて頂きます。100件以上の小口の未収金がある件や、3年以上未収の1000万円以上の未収金、全く連絡や対応をしてくれない相手方などのような事案でも、非常に多くの解決実績を有します。
みずほ総合法律事務所は、債権回収に非常に強い法律事務所です。債権回収でお悩みの方はお気軽にご相談下さい(電話:011-280-8888、24時間相談予約フォーム)。
仮に、売掛金や請負代金などの代金が未収となった場合には、速やかに債権回収の方策をとるべきです。
初期段階では、相手方に、未収金の支払いを促す督促文書を内容証明文書を、配達証明文書や書留郵便で送付するのが良いでしょう。
相手方が、資力不足で支払を出来ない場合には、基本的には、支払督促や裁判などの民事訴訟を提訴し、勝訴後に、確定判決により、相手方が会社であれば、会社の所有する資産(預貯金口座、車両、什器備品、土地、建物、敷金)などを、個人であれば、個人の所有する資産(預貯金口座、給与)を差し押さえる強制執行(差押え)という法的手段をとるのが良いでしょう。
また、相手方がそれらの資産を所有していることが分かり、その資産が処分をされると、代金の債権回収が出来なくなるおそれがある場合は、処分禁止の仮処分(資産の処分を禁止すること)、仮差押え(仮に相手方の財産を差し押さえること)の行為をしてから、裁判を提訴し、強制執行を行うのが良いでしょう。
会社や個人が破綻(破産)する際には、商品の売買代金など、売却した目的物の商品(服や車等の目的物)やその目的物小品の転売代金に対し、先取特権に基づき差押え(裁判を経ないで、直接、強制執行すること)が可能ですので、諦めずに、弁護士に相談されるのが良いと思います。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、多くの会社の顧問弁護士を務めており、様々な内容の金銭債権の債権回収に長けておりますので、債権回収のご相談に対し、最適な提案、対策をとらせて頂きます。
債権回収の問題でお悩みの企業の方は、債権回収に強い札幌の顧問弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談頂ければ、担保設定、仮差押え、仮処分、裁判、強制執行などの債権回収の適切かつ迅速な対応をとらせて頂きますのでで、お気軽にご連絡下さい。
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