「多くの企業では、契約書を作成していない」、「相手方の会社の会社が作成したものを使っている」、「契約書を自社で用意したいが、ノウハウがない」、「改正民法に対応した契約書がない。」という会社でお悩みはでないでしょうか。
令和2年4月1日より改正民法の施行により、様々な条項が改正されたため、従来の契約書をそのまま使い続けることは非常に危険です。
契約書は、家に例えれば、契約書自体が家の基礎であり、契約書の内容がその家の仕様です。
契約書がないというのは、家でいえば、家の基礎がないようなものであり、とても危険です。
また、契約書の内容を確認、チェックをしないことは、家の仕様を気にせずに家を建築するようなものです。
このように契約書を家に例えた場合、契約書の作成をしない、契約書の内容を見ないということはないでしょう。
しかし、契約書は、法律的な問題や解釈が多いため、契約書の作成や相手方から来る契約書の確認は、弁護士に相談することをお勧めします。
特に自社で顧問契約をしている顧問弁護士がいれば、その業界の内容や、会社の志向に従って、契約書の作成、添削、加除修正などの作業をしてくれるため、非常に効率的で、ビジネスの継続的発展を支える基礎となります。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、インターネット関連、スポーツ・タレント会社、不動産会社、建設会社、介護施設、出版会社、食品会社など極めて多くの業種の顧問弁護士として、契約書の作成、添削、加除修正を行っております。
契約書の問題でお困りなら、札幌の顧問弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい(電話:011-280-8888、相談予約フォーム)。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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