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旅行・レジャー

旅行・レジャー等のトラブルでお悩みなら札幌の弁護士にご相談下さい。

旅行、レジャーなどの消費者被害

旅行会社との間のトラブルやリゾートクラブ入会に関するトラブルなどは、支払った金額が大きいことが通常です。また、旅行が新婚旅行などの特別な旅行であると、旅行の内容が旅行会社の触れこみの内容と全然違った、ということでトラブルになることは往々にしてあります。リゾートクラブに入会の際に勧誘を受けたうたい文句と実際の内容が全く違う、ということもあるかと思います。
このような場合、相手の会社側が契約上重要な事項について充分な説明を行っていなかったと評価できるケースでは、一定の条件のもとで既に支払った金額の全部又は一部の返金を求めることができます。

旅行、レジャー、リゾートの解約、内容が違う(相違)の消費者被害、トラブルの問題は、【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会所属)へご相談下さい(電話:011-280-8888、メール相談日予約フォーム:24時間対応)。

新婚旅行でパック旅行を申し込んだらトラブルに

新婚旅行で、「全てのお部屋で、素敵な夜景を独占できる20階以上のお部屋をご用意します。」との触れ込みがあったため、その会社のパック旅行を、追加料金を支払ってさらにグレードアップしたプランに申し込んだら、グレードアッププランでは7階の部屋を案内されたという場合、契約は取り消せるのでしょうか。せめて、追加料金分くらいは返金してもらえないのでしょうか。
この場合は、一定の条件はありますが追加料金分の返金を受けられる可能性があります。もっとも、旅行自体には参加している以上旅行代金の全額の返還は難しく、支払った旅行代金と実際に旅行会社から受けた役務(サービス)の客観的価値との差額の返還を受けられるのに留まるでしょう。
なお、「10階以上の部屋を用意する」ということが旅行の契約書にも記載されるなどして契約の内容となっていたか否かで返還を求められる金額に差が出てくることにもなりますが、これ以上は複雑な説明となるためここでは割愛します。詳しくは、弁護士にご相談下さい。

ゴルフ場付リゾートクラブの会員になったのに、ゴルフ場が予定通りに完成しない

リゾートクラブの経営会社のセールスマンから、同社のリゾートクラブに1年後国内最大級のゴルフ場がオープンする予定だということで会員の勧誘を受け、それならばとゴルフ場付リゾートクラブの会員になったのに、実際にはゴルフ場が少なくとも2年後でないとオープンしないということが分かった場合は、その会員契約を取り消すことが可能です。
この場合、セールスマンは、実際には2年後にオープンする予定のゴルフ場を1年後オープンと事実と異なる説明をしたところ、ゴルフ場が1年後にオープンし、利用できるということを信じてリゾートクラブの会員契約をした、ということなので、事実と異なることを告げた結果結ばれた契約ということで、契約自体を取り消すことができます(消費者契約法4条1項1号)。
もっとも、ゴルフ場には全く興味がなく、契約の際にリゾートクラブの他の点(例えばホテルやテニス場等の施設)に魅力を感じて、そのことを理由として会員契約をしていた場合には、上述のとおりゴルフ場のオープン時期が当初の説明と違ったことを理由としては契約を取り消すことができないと判断される可能性があることに注意が必要です。

リゾートの解約、内容の相違(違い)などの消費者被害、トラブルのご相談は、弁護士へご相談下さい(電話:011-280-8888、メール相談日予約フォーム:24時間対応)。

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