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ブライダル被害

結婚式の解約金などお金トラブルなら札幌の弁護士にご相談下さい

ブライダル、結婚式のキャンセル、違約金のトラブルについて

結婚式(ブライダル)は人生の一大イベントです。
式のプランナーとの間で式の進行等のプランについては詳細を確認すると思いますが、結婚式(ブライダル)のキャンセルの際の違約金等の契約内容について詳細に確認する方は多くはないのではないでしょうか。。
結婚式では、キャンセルの際の違約金なども高額なこともあり、お金の問題でトラブルになることも少なくありません。
また、お葬式(葬儀)についても、葬儀会社との間で、葬儀費用のトラブルになる、というケースもあります。
こうしたトラブルは、いざ御自身の身に起きても中々周りにも相談できない、どうしてよいか分からない、という方が多いかと思います。
こうしたトラブルが起こらないよう、事前に費用については充分に相手方に確認するように気を付ける、ということは大切なことですが、万が一トラブルが起きてしまったらお悩みを一人で抱え込むのではなくお気軽に弁護士にご相談下さい。

結婚式、ブライダルのキャンセル、違約金のトラブル・問題の消費者被害は、【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会所属)へご相談下さい(電話:011-280-8888、メール相談日予約フォーム:24時間対応)。

結婚式(ブライダル)をキャンセルしたら高額な違約金を請求されたときには

例えば結婚式の1年2か月前に予約した結婚式場をキャンセルする際に、「式場を予約した際に支払った予約金数十万円を解約金として充てると規約で決められているので、予約金数十万円の返金はできない」と言われてしまった場合、この予約金を取り戻すことができるのでしょうか。
ケースによって異なりますが、キャンセルを早い時期に行っていた場合には、この予約金を全額返金してもらえる可能性があります。
解約金は、結婚式をキャンセルした場合に、結婚式場側に通常発生する損害(損失)に充てるためのお金と評価されますが、消費者契約法という法律で、キャンセルした場合に結婚式場側に生じる「平均的な損害の額」を上回る部分の解約金については、その契約(約束)が無効である、と定められています(消費者契約法9条1号)。つまり、結婚式場側がキャンセルによって発生してしまう損失分については支払う必要がありますがが、それ以外の部分については支払う必要はなく、既に支払っていた予約金の中から実際の損失分を除いた部分については返金が認められるということです。
上のケースでも、式の1年2か月前に予約をし、キャンセルしたのが例えば式のちょうど1年前であった、という場合には、キャンセルによって式場側に発生する損失というのは式の1年前であれば通常ないと考えられるので、式場が解約金として予約金数十万円は返金しないとの主張は認められないことになるでしょう。したがって、この場合、予約金数十万円全額の返金をしてもらえることになります。

結婚式、ブライダルのキャンセル、違約金のトラブル・問題の消費者被害は、【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会所属)へご相談下さい(電話:011-280-8888、メール相談日予約フォーム:24時間対応)。

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