トップページ > 消費者被害 > 消費者被害の個別ケース > エステ、美容トラブル

エステ、美容トラブル

エステや美容機器の解約のトラブルなら札幌の弁護士にご相談ください

エステ、美容の消費者被害

「今回に限りキャンペーン中のため、通常価格より6割引きで3か月間のエステが受けられます。」という勧誘を受けて得だと思って契約したら、実際は年中6割引きでキャンペーンをやっていたことが分かった、というような場合に契約を解約して、既に支払ってしまった3か月分のお金を取り戻したい、と思うのは当然です。このような場合には、契約を取り消して、支払ったお金を取り戻せるケースがあります。

エステなどの美容関係のトラブルでは、周りの身近な人には相談しづらい、ということもあるかと思いますので、美容関係のトラブルでお悩みの方は、まずはお気軽に弁護士にご相談下さい(電話:011-280-8888、メール相談日予約ォーム:24時間対応)。

エステの割引キャンペーンが嘘だったら

上述したエステでのトラブル(「今回に限りキャンペーン中につき、通常価格より6割引き」という内容が得だと思って3か月間のエステ契約したら、実際には年中6割引きのキャンペーンをやっていて通常価格というものが存在しないことが分かったので、解約をして返金してもらいたいたい。)というケースを考えます。この場合、通常価格が存在しないという重要事項を告知していなかったことになり、原則として、契約を取り消してまだ施術を受けていない契約の残りの期間の代金に相当する金額を返金してもらうことができるとされています(消費者契約法4条1項1号)。また、既に施術を受けてしまった分についても、その施術の内容に比べて代金が不当に高額であったと認められる場合には、その不当に高額となっている部分(適正価額との差)についても返金が認められる可能性があります。
その他、返金可能額などに違いが出てきますが、クーリング・オフや特定商取引法による中途解約などの方法も考えられます。

エステ、美容などの解約金トラブルのご相談は、みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)へご相談下さい(電話:011-280-888、メール相談日予約ォーム:24時間対応)。

美容機器の解約トラブルにあってしまったら

街中で美顔エステを勧められ、説明を受けに付いて行った先で家庭用美顔器の購入を勧誘され、「今なら特別に通常価格80万円のところを10万円で」と言われてつい購入契約をしてしまい、月々5千円ずつ支払うクレジット契約に署名もしてしまった、ところが実際には美顔器はいつも10万円で販売されているものであることが分かった、という事案の場合、契約を取り消して支払ったお金を返還してもらうことはできるのでしょうか。
この場合、上述のエステでのトラブルと同じような理由で契約を取り消して返金を求めることができます(消費者契約法4条1項1号)。
また、クレジット契約についても上記の契約を取消したことを理由に、クレジット残代金の支払いを拒むことができます(割賦販売法30条の4)。

エステ、美容、美容機器などの解約金トラブルのご相談は、みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)へご相談下さい(電話:011-280-888、メール相談日予約ォーム:24時間対応)。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ