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新型コロナ返金未了

新型コロナを理由に返金がされない、分割払いなどでお困りではありませんか?

新型コロナによる返金未了の問題について

結婚式、旅行、世界一周クルーズ、冠婚葬祭、ホテル宿泊、レンタル契約などでお金を既に前払いしており、新型コロナの感染防止のため、解約したのに返金がされない。返金が分割払いで提案されるなどの問題でお困りではありませんでしょうか?

新型コロナ感染により、多くの先払の契約で、解約をしたのにお金の返金がされない、3年間の分割払いとなっているという相談が非常に増えています。

業者の方も気の毒かもしれませんが、一日でも早く回収しないと、業者(契約相手)が破綻し、全くあるいはほとんど回収できないという可能性は決して低くはありません。

早期に回収した方が確実に、返金がされないリスクを減少することができます。

【みずほ綜合法律事務所】では、このような新型コロナなどを原因とする、各種契約の解約に伴う返金未了や分割払いの返還金の未収について、迅速に回収手続きを行い、早期回収を実現しておりますので、お困りの方はお気軽にご相談下さい(電話:011-280-8888、24時間相談予約フォーム)。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

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