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債権回収

顧問契約で、最適な債権回収を!

顧問契約で、債権回収を継続的に管理

会社が、経営を行ううえで、売掛金、売買代金、賃料、請負代金、開発代金、委託代金などの未収金が発生する可能性があります。

100万円の債権が回収できない場合の損害は、当然に100万円です。この損害を売上利益で回収するとなると、利益率10%の会社では、1000万円の売上が必要となります。

このような状態を防止するたに、会社で事前に出来る行為に、取引をする前に、債権未収を防止する条項(債権譲渡、代物弁済、保証金等)を含む契約書を作成すること、連帯保証人や、抵当権、根抵当権などの担保の設定を行うことなど、しっかりとした債権回収の事前予防策を講じる必要があります。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、多くの会社と顧問契約を締結し、様々な内容の金銭債権について、顧問契約をして頂いた会社に対し、未収が発生しないよう適切な助言、最適な提案、対策をとらせて頂いております。

また、未収金が発生した場合には、顧問契約をして頂いている会社に対しては、支払の請求書の送付など債権回収の行為を無料で、提供させて頂いております。

これを機会に、当事務所との顧問契約をご検討下さい。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

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