トップページ > 不動産問題 > 不動産に関する個別の相談 > 農地問題について

農地問題について

農地の売買などの取引や転用は、通常の取引と異なる法的手続が必要です。

農地について

通常、土地は自由に売買や賃貸借が可能です。しかし、農地の所有権移転や賃借権設定の場合には、別途、農業委員会の許可が必要です(農地法3条)。農地の場合、土地を農地以外のものに転用するためには、県知事の許可が必要です(農地法5条)。そして、農地の賃貸借は、知事の許可がなければ契約解除できません(農地法18条)。農地の所有権の権利移転や賃貸借は、正式な書類が作成されなかったり、農地法などの法律を知らずに手続が進めてしまうこともよく見られます。これらの手続には、農地法等の専門知識が不可欠ですので、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

農地の所有権の移転、賃貸借、転用などのご相談は、札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい(電話:011-280-8888、メール相談日予約フォーム:24時間対応)。

農地法上の「農地」とはなんですか?

「農地」とは、「耕作の目的に供される土地」のことを言います。
「農地」にあたるためには、「客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるもの」であればよく、現に作物が栽培されていることは必要ではありません。休耕地、不耕作地等も含まれます。
「農地」であるか否かは、土地の登記謄本上の地目等の形式ではなく、当該土地の現況によって実質的に判断されます。

農地の転用とはなんですか?

「転用」とは,農地を宅地として用いるなど,土地の利用目的を農地から他の目的に変更することをいいます。農地を転用するには知事(転用面積4ヘクタール以下)または農林水産大臣(4ヘクタール超)の許可が必要です。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ