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未公開株被害

未公開株取引に多額の投資することは危険があります

突然、電話がかかってきて、「有望な企業の未公開株が1年後に上場する。値上がりは確実です。」などと言われ、聞いたことがない会社の株の購入を勧められる、などの未公開株をめぐる取引の被害が拡大しています。
未公開株商法の勧誘は、未公開株を高値で買い取るという別の名前の業者が電話をかけてくる手口や、過去に未公開株を購入したことのある消費者に対して被害を回復するなどと言って新たに未公開株を購入させる手口など、実に巧妙になっています。
「未公開株」に多額の投資をすることは極めて危険です。もし、未公開株商法によって損失を被ってしまった、いま未公開株について購入を考えている等お悩みの方は、遠慮なくご相談下さい。

未公開株商法とはどのようなものですか。

未公開株商法とは、未公開株式を「上場間近である」「将来値上がりが確実です」「上場したら価格が2倍になります」などと勧誘して、客観的な価値から著しく乖離した高額で販売するものです。
勧誘の手口として、被勧誘者に対して、複数の実在する業者であるかのように第三者を名乗って「高額で買い取りたい」「あなただけ特別です」「買いたい人がたくさんいるので譲ってください」などと告げる電話をかけるなどして誤信を強めさせる振込詐欺まがいの被害も拡大しています。
また、近時、自社株式を発行する形態の未公開株商法の被害事案が増加しています。

未公開株取引の規制はどのようになっていますか。

株式の取引は、営業として行う場合は「金融商品取引業」にあたり登録を受けることが必要です。
発行会社自身が自社の未公開株を販売している場合を除き、未公開株商法を行っている業者は、この「金融商品取引業」登録をしていないものがほとんどです。したがって、法令を犯してあえて未公開株を取り扱う商法は詐欺商法だと推認されます。また、このような無登録業者による未公開株の販売は公序良俗に違反するものであり、違法かつ無効な取引となる可能性もあります。

自社株式発行形態の未公開株商法とはどのようなものですか?

第三者ではなく当該会社自ら未公開株を発行する商法です。自社株を販売する場合、金融商品取引業の登録が不要のため、販売行為自体が直ちに違法にはなりません。しかし、買主が受ける損害やリスクは通常の未公開株商法と同様です。そこで、上場する可能性がないにもかかわらずあると告げた場合には「不実告知」を理由に消費者契約法に基づいて取り消しを主張したり、あたかもすぐに上場し多額の利益を確実に得ることができるかのように欺罔し著しく高額な値段で未公開株を売りつけた場合には不法行為による損害賠償の主張をすることが考えられます。

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