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証券取引被害

株式取引においても業者に損害賠償請求できる場合があります

証券取引は,一般的に,自己の判断と責任のもとで行うべきと言われています。したがって、リスクの大きさや見込んだリターンに沿わない結果が生じたからといって,それだけでは,損害賠償の対象とはなりません。しかし,顧客が証券取引の十分な知識や経験を持ち合わせていないにもかかわらず、業者が顧客に適合しない商品を勧めて取引させ損害を被らせた場合、業者の不適切な勧誘や不適切な情報提供・不提供が介在した場合,業者の説明義務違反の結果,顧客が正確な理解を欠き,予想外の損失を被った場合、業証券会社が誠実公正義務に反して自己の利益を優先して過大な手数料を取得した場合などには、損害賠償が認められることがあります。

株式取引にはどのようなものがありますか

株式取引は、主に現物取引と信用取引があります。現物取引は、自己の手元資金で株式を買い、あるいは、自己の手元株券を売って代金を得る株式の取引です。信用取引とは、投資家が委託保証金を証券会社に担保として預託し、買い付け資金または売りつけ株券を借りて売買を行い、一定の期間内に決済する株式の取引です。

株式取引の危険性

信用取引では、投資家は、証券会社から購入代金を借りるか、売却株式を借りて、証券取引所との間では受け渡しの決済をします。3ヶ月から6ヶ月の弁済期限の間に、証券会社とも決済をし、借入金を返済するか株を引き渡さなければならず、また委託保証金維持率が書く会社の定めた割合を下回った場合には、この水準を維持するために差額を追証として支払わなければならないという仕組みになっています。そのため、損失の発生が予想される状況であったとしても、期限内に決済しなければなりません。

被害に遭った際に業者にどのような義務違反があれば被害弁償が認められるでしょうか

適合性原則違反

適合性原則とは、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当とみられる勧誘を行ってはならないという原則です。
一般消費者は金融商品の取引経験や知識に乏しいことが多く、業者の説明や勧誘など業者の従業員の影響がとても大きいです。この場合、業者が、顧客の財産状態や投資経験等に適合した取引を勧めずに、業者に都合のよい取引を勧めると、顧客に全く適合しないリスクの高い商品取引がされ、顧客に多大な損害を被らせることがあります。このように、業者が顧客に適合しない商品を勧めて取引させ損害を被らせた場合は、適合性原則違反で違法となる場合があります。

説明義務違反

説明義務とは,業者が顧客に対して金融商品を販売する際に,その仕組みやリスクを説明しなければならないとする義務のことです。
説明義務の程度については,顧客の知識,経験,財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして,当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならないとされています。事案によって様々ですが、商品特性や取引の仕組み、リスクの程度、手数料の有無等については、説明不可欠な事項といえます。
業者の説明義務違反の結果,顧客が正確な理解を欠き,予想外の損失を被った場合などには、損害賠償請求が認められることがあります。

過当取引

過当取引とは、証券会社が証券取引における顧客の口座を「支配」し、顧客の証券会社への信頼に乗じて、証券会社の金額・回数において過当な取引を行って手数料稼ぎを行うことをいいます。
証券会社は、顧客に対して誠実公正義務を負いますが、その義務に反して自己の利益を優先して過大な手数料を取得することは違法とされます。
過当取引に該当するか否かは、①過当性(取引の過度性)、②口座支配性(取引の主導性)、③故意・悪意性(取引の悪意性)などを中心として総合的に判断されます。

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