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問題解決の流れ

商品内容・業者別に適切な対応が必要です

問題解決をするには、まず、金融業者との交渉から始めます。金融業者が話し合いに応じなければADRの申立を行うこともあります。かつては訴訟前の和解で終了する事案が多かったですが、近年は,訴訟によらなければ賠償に応じない金融業者が増えています。そこで、最終的には、金融業者に対して訴訟提起をし、裁判による和解、または、判決を取得することになります。金融商品の中には、金融工学を駆使したいわゆるデリバティブを組み入れた非常に複雑なものが多数あるため、被害者の方が独力で専門業者と交渉等をすることは難しい点があります。お一人で悩まず、まずはご相談ください。

1.協議・ADR

弁護士が代理人として、金融業者に対して損害賠償請求等の交渉を行い、被害救済を実現する解決(和解)を図ります。まずはこの和解交渉による任意の解決を試みるケースが多いです。また、裁判外紛争解決手続(ADR)を使って、業者と話し合いを進めていくこともあります。

金融商品被害では、金融ADRという方法も選択肢の1つです。

金融業者に対して交渉を行い、早期の被害救済を実現する解決(和解)を目指します。
一方、当事者間での話し合いでは進まない場合、裁判外紛争解決手続(ADR)を使うこともあります。ADRは、裁判によらずに、公正な第三者の関与の下で、当事者が話し合いにより紛争解決を図る手続きです。場合によっては、裁判によらず、早期の解決を図ることもできます。
金融商品内容や業者にごとに、どのように交渉するか、どの機関にADRの申立をするかなど、対応が異なります。お一人で悩まず、まずはご相談ください。

まずは交渉で早期の解決を目指します

裁判外での解決手段として,当事者間での協議による解決が望ましいことはいうまでもありません。協議解決は,穏便で早期の解決が可能であり,その後の契約関係が継続する場合にはより望ましい解決の仕方です。協議で合意した場合には、それが口約束とならないようにするためにも、合意書などの書面を作成するのが良いでしょう。

ADRとはどのような制度ですか

ADRとは「裁判外紛争解決手続」のことです。ADRでは、当事者が話し合いお互いの妥協点を見つけて、話し合いによる解決を目指します。このように、裁判では時間と労力がかかるため、裁判外で紛争を解決する手続きとして用意されたのがADRです。
金融ADRとは、銀行や証券会社など金融機関とのトラブルがある者が申し立てをし、金融機関と申立人双方の言い分を聞き、紛争解決のためのあっせんをする機関です。

裁判とADRの違いはどのようなものですか

裁判は、当事者が主張・立証し、裁判所がそれを見て、当事者のどちらの主張が正しいのかを判断する手続きです。証拠や証人尋問等をするため、判決までに時間と労力がかかります。裁判を始めてから終わるまで、1年以上かかることもあります。
一方、ADRは裁判のように厳格な証拠調べや証人尋問は行いませんし、お互いの言い分が違っても、どちらが正しいなどの事実認定は行いません。ただし、裁判のような法的強制力がないため、お互いの合意がなければ、紛争の解決ができません。

2.裁判

弁護士が代理人として金融業者に対して損害賠償請求等の裁判を起こします。和解交渉は、話し合いによる解決を目指しますが、一方当事者が納得しなければ解決できません。その場合、裁判所に訴訟提起して争うことになります。

話し合いで解決できない場合は、裁判で。

民事訴訟は、金融業者との話し合いでは解決できない場合の解決の最終手段です。
可能であれば、話し合いによる紛争解決が好ましいですが、そのような解決ができない場合もあります。そのような場合にするのが訴訟です。
訴訟には、裁判費用がかかったり、時間や手間もかかってしまうなどの問題もあります。特に、金融業者に支払能力が無い場合は、回収の見込みが薄く費用倒れになることもあります。また、訴訟をしている間に、相手方の財産が流出していまい、勝訴判決を取得しても回収ができないこともありえます。

民事訴訟とはどのようなものですか。

金融業者との間で紛争が発生したとき、可能であれば話し合いによる解決が好ましいです。しかし、必ずしもそのような解決ができるとは限りません。また、特に大手の金融業者では、個別の話し合いによる解決には対応せず、訴訟をしないと話し合いの場を持たないというところも多数あります。
そこで、お互いに主張や証拠を出し合い、裁判官がどちらの主張が正しいが判断してもらうという民事訴訟をすることになります。
訴訟は必ずしも判決という結果にはならず、和解が成立する場合もあります。

デメリットはないのですか

訴訟を提起すると、裁判費用がかかったり、時間や手間もかかってしまうなどのデメリットもあります。特に、規模の小さい業者の場合、支払能力が無く回収の見込みが薄く費用倒れになることもあります。また、訴訟をしている間に、相手方の財産が流出していまい、勝訴判決を取得しても回収ができないこともありえます。そのような場合に備えて、訴訟提起前に仮処分の申立を行うことも考えられます。

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