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裁判離婚

調停でも話し合いがまとまらない場合,裁判離婚を検討します

裁判離婚について

調停での話し合いを経ても、相手が離婚に同意しない場合、最後の手段として、裁判(訴訟)を提起し、裁判離婚することを検討します。

訴訟は話合いではなく、裁判官が、法律に定められた離婚の理由があるかどうかを審理して、裁判離婚を認めるかどうかの判断をするため、結果がはっきりと出る点が特徴です。

その一方で、訴訟をすると、その分費用の負担や、時間がかかることになります。
また、訴訟で離婚が認められるためには、法律で決められている条件を満たしている必要があります。

このように、裁判で離婚が認められるかどうかを見極めるためには、法律の知識や経験が必要ですので、調停まではご自身で進めてこられた方でも、裁判離婚は専門家の弁護士にご相談されることをお勧めします。

裁判離婚は、離婚問題に強い札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい。

訴訟では、離婚が認められる理由が法律で定められています。

法律上の離婚原因(民法第770条)は、
1.「不貞行為」

2.「悪意の遺棄」

3.「配偶者の生死が3年以上不明であること」

4.「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」

5.「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合」
の5つの場合に限定されています。
訴訟をする場合、上の条件があることを主張して、裁判所に認めてもらう必要があります。
いわゆるDV(配偶者からの暴力等)や、相手の浪費、性格の不一致などの事情は、上の5.の条件に該当するとして、主張することになります。

 

裁判離婚は、離婚問題に強い札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい。

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