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協議離婚

協議離婚でも弁護士を代理人とすることができます

協議離婚について

協議離婚とは、夫婦間の話合いで離婚を成立させることをいいます。
協議離婚の段階では、弁護士に依頼するということを考えてらっしゃらない方も多くいらっしゃると思いますが、この段階から弁護士に依頼した方が話合いがスムーズに進む、ということが往々にしてあります。
離婚に向けた相手との話合いは、精神的にも肉体的にもとても負担がかかるものです。
お仕事をしながら、あるいは家事育児をしながら、さらに、空いた時間で離婚に向けた話し合いをする、という負担を、弁護士に依頼して交渉を任せることで、無くすことができます。
また、相手と話をしたくない、顔を合わせたくないご事情(DVなどの事情も含みます。)がある場合にも、弁護士に依頼すれば、相手と話し合いをする必要はなくなります。

協議離婚では公正証書作成をお勧めします。

協議離婚では、お互いに合意し、離婚届を作成して提出すれば離婚が成立するため、離婚に際して離婚を合意したことを書面で残しておくなどする必要は必ずしもありません。
もっとも、離婚の際、子どものこと(養育費や今後の面会など)、財産分与のこと、慰謝料のこと、等話合って決めたことが色々ある場合に、後に養育費の金額や支払い方法で争いにならないように、その記録を残しておくのが望ましいです。

書面に離婚の際に取り決めたことを記載しお互いの署名押印をすれば、有効な合意書となります。
しかし、例えば、相手がそれまで支払ってきた養育費の支払いを突然止めてしまった場合に、このような書面の作成のみだと、そのままでは相手の財産を差し押さえることはできず、裁判を起こして支払を命じる判決を取得する必要があります。

これに対して、執行認諾文言付の公正証書を作成しておけば、裁判を起こして判決を得るまでもなく、相手の財産を差し押さえることができるようになるなど、万が一の事態に備えることができます。

離婚届を勝手に出されないために。離婚届の不受理申出制度

相手が勝手に離婚届を提出してしまう、という事態を防ぐために離婚届の不受理申出制度というものが、存在します。
本籍地の市区町村の役所で、書面で不受理の申し出を行うことによって、協議離婚届が勝手に提出されても、これを受け取らないという対応を役所が行ってくれる制度です。

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