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調停離婚

いきなり訴訟はできません。まずは調停離婚の話し合いが必要です。

協議離婚が難しいということになれば、次に行うのは調停の離婚を話し合う(調停離婚)ということになります。

離婚について裁判所の手続きをする場合には、いきなり訴訟を提起することはできず、まずは家庭裁判所で調停をしなければならないと法律で決められています(離婚の調停前置主義)。

離婚調停では、裁判所で相手と話合いをすることになりますが、協議離婚の場合とは違って、間に、家庭裁判所の裁判官と家事調停委員という人が入って、話し合いを進めることになりますので、夫婦が直接お互いに話し合いをするよりも、少し冷静にお話ができることが期待できます。

調停離婚やその他の離婚の問題でお悩みなら、みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)へお気軽にご相談下さい。

調停離婚の方法,流れ

離婚調停を申し立てると、家庭裁判所で調停を行う日時が決まります。
この時、原則としては、ご本人が直接裁判所に出向く必要があります。
調停ではこちらの言い分と相手の言い分を調停委員などが聴き取るなどして、話し合いが行われます。

話し合いの結果、お互いが受け入れることが出来る条件がまとまれば、調停での離婚の合意が成立します。
調停での話し合いをしても、お互いに納得がいかず、まとまらない場合には、基本的には、調停が不成立となり、終了します。

調停離婚やその他の離婚の問題でお悩みなら、みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)へお気軽にご相談下さい。

調停で相手方と会いたくない場合には

調停で相手方と会いたくない場合(相手からDVを受けている事案や、相手からつきまといのおそれがある事案など)には、裁判所に事情を説明して、相手となるべく会わないように配慮してもらうようお願いします。
例えば、調停の話し合いの場では相手との同席は避けて、交互に言い分を聞いてもらう、調停期日が終わって帰るときには、相手より先に裁判所を出ることができるように配慮してもらう、などです。

調停離婚やその他の離婚の問題でお悩みなら、みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)へお気軽にご相談下さい。

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