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よくあるご質問

Q 離婚前に準備しておくことはありますか?

離婚をする際に相手方配偶者がいる状態で離婚手続きをとることは心理的に難しいです。

そのため、離婚を考えている時は、別居をしながら、離婚手続きをとる方が好ましいです。

そのため、事前に実家へ相談し、ある程度の生活費や日常生活に必要なもの、子に必要なものなどを集め、実家へ別に賃貸した物件に転居してから、離婚協議を行うのが良いです。そのようなことが出来ない方は、弁護士に方法を相談して下さい。

Q 私の場合、離婚できますか。

価値観の違い、モラハラ、DVなどの相談で、自分は離婚できるのか?という質問は多いです。

DVで、酷い暴力を受け、病院に通った場合は、離婚原因に該当すると言えます。

DVで、叩く等の暴力の場合、病院に行かない程度の怪我でも、離婚原因に該当するものと考えられます。

モラハラの場合、特段の基準はありませんが、一般的な人であれば、需要できない程度のものであれば離婚が出来るものと思います。

価値観の違いは、経済的な考え方の違い、子供の教育に対する考え方の違い、時間に対する考え方の違いなどが夫婦生活に影響し、それが元で喧嘩が絶えない場合は離婚原因になるのではないかと思います。

夫婦関係を維持するのに「重大な事情」と評価できるかは、喧嘩が絶えないと言い換えても良いもので、離婚原因の有無を分かりやすく判断するのに役立ちます。

Q 離婚する方法について教えて下さい。

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。
協議離婚は、夫婦で話し合いをして離婚の合意をし、区役所に「離婚届」を提出するものです。
調停離婚とは、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を間に挟んでの話し合いをし、合意により離婚をすることです。調停委員は、専門的知識経験を有する人の中から選ばれ、夫婦から交互に話を聞きますので、お互いが顔を合わせることなく話し合いができるメリットがあります。
裁判離婚は、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、裁判所に離婚を認めてもらうものです。離婚が認められると、相手が同意していなくても強制的に離婚が成立します。

Q. 協議離婚、調停離婚、裁判離婚、それぞれの特徴について教えて下さい。(離婚)

まず、協議離婚は、離婚届出書に夫婦双方が署名捺印し届出する方法で離婚できますが、未成年者がいる場合は親権者を決めなければなりません。慰謝料、財産分与、年金分割等その他の条件については別途、書面で合意する必要があります。
この場合も、弁護士を代理人として協議離婚の交渉をすることは当然に可能です。
次に、調停離婚は、当事者(又は代理人弁護士)間で協議離婚が成立しない場合に利用される手続です。最終的に合意が成立するか、合意ができないことが決定的になるまで、調停委員という方々に間に入ってもらい、話し合いを進めますので、相手方と対面せずに済むことが一般的です(裁判所の取扱いによっては、相手方との同席を求められることもあります。)。調停委員は、男女それぞれ1人ずつの計2人がつくのが通常です。
調停は、あくまで話し合いによる解決で、当事者双方の合意が無い限り、離婚が認定されることはありません。
調停で合意が成立すると、調停調書が作成されますが、離婚・親権者・面会交渉権、財産分与・慰謝料・年金分割等についても定めることが可能で、相手方が調書に記載した金銭の支払い約束などを守らない場合は、強制的に相手方の財産を差し押さえたりすることも可能です。
最後に裁判離婚についてです。
裁判離婚をするには、必ず、事前に調停をしなければなりません。
また、裁判離婚が認められるには、法律で定められた要件(条件)を満たす必要があります。
裁判で離婚が認められれば、相手方が同意していなくても、強制的に離婚が成立します。
また、親権者・財産分与・慰謝料・年金分割などについても、判決によって主張が認められれば、相手方の意思にかかわらず、強制的にそれらの要求を実現することが可能です。例えば慰謝料の支払いについては、相手方が従わない場合、相手方の財産を差し押さえることなどが可能です。

Q. 裁判離婚は、どのような理由で認められるのでしょうか。性格の不一致、ギャンブル、セックスレス、言葉の暴力、配偶者親族との不和、長期間の別居、夫(妻)が働かないなどは裁判上の離婚原因となりますか。(離婚)

裁判離婚では、離婚が認められ原因(離婚原因)が決まっており、これらの原因が裁判で認定されなければ離婚は認められません。法律上の離婚原因(民法第770条)は、具体的には、「不貞行為」(いわゆる「不倫」)、「悪意の遺棄」(正当な理由なく生活費を渡さない、正当な理由なく身勝手な1人暮らしをする、失踪する等)、「配偶者の生死が3年以上不明であること」、「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(配偶者が精神病に罹患し、将来的に共同生活が送れる程に回復する見込みがない場合)、「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合」の5つです。

性格の不一致、ギャンブル、セックスレス、言葉の暴力、配偶者親族との不和、長期間の別居、夫(妻)が働かないなども、「婚姻を継続し難いを重大な事由」と判断される程度に達していれば、当然に裁判離婚の離婚原因となりえます。

Q. 「不貞行為」を証明する証拠とはどのようなものでしょうか。(離婚)

不貞行為は、一般的には異性との肉体関係があることを指します。従って肉体関係があったことを疑わせるもの(典型的なものとしては「肉体関係があったことを示す映像、写真」、「そのような関係を疑わせるメール」、「異性宅への深夜の出入りや異性とのホテルへの宿泊の証拠等:興信所の調査」など)が証拠となります。

Q. 慰謝料とはなんですか。不倫相手に慰謝料を請求できますか。また、不倫相手の両親への請求もできますか。(慰謝料)

違法な行為によって与えられた精神的苦痛に対応する精神的損害のことを一般に慰謝料といます。

離婚の際の慰謝料とは、離婚に至る原因となった行為(例えば浮気や暴力)に対する精神的苦痛や、離婚すること自体による精神的苦痛を賠償するための慰謝料です。
そして、あなたの配偶者とその不倫相手は、共同して、夫婦間の婚姻生活を侵害し、あなたに精神的苦痛を与えたといえます。したがって、あなたは、配偶者にはもちろんのこと、その不倫相手にも慰謝料を請求する事が出来ます。

一方で、不倫相手の両親が積極的に不倫を助長したなど特殊な事情のない限り、不倫相手の両親に不貞行為による慰謝料を請求することはできません。

なお、夫婦関係が破綻した後の異性との肉体関係があっても、既に夫婦関係が破綻している以上、慰謝料は問題とならないとならないというのが、現在の判例となっています。

Q. 親権者とはなんですか。監護権者とはどう違うのですか。(親権)

親権者とは、未成年の子に対し親権を行う者をいいます。
親権とは、子の財産を管理し(財産管理権)、子を監督・監護・教育する(身上監護権)ことです。
監護権者とは、親権者の役割のうち、実際に子を監督・監護すること、つまり、実際に育て教育をする権利を有する者のことをいいます。
親権者をめぐり、夫婦間で、合意が困難な場合に、親権者と監護権者を別に定める場合もあります。
離婚する際には、夫婦のどちらか一方が親権者となる。
親権者を調停や裁判で定める際は、「妻と夫のどちらを親権者とするのが『子の利益』になるか」というのが基準となります。具体的には、双方の経済状況、居住・家庭環境、子に対する愛情、これまでの監護の状況、監護意思・能力や、子の年齢・心身の状況・子の意思等を総合的に考慮して決められます。

Q. 養育費はどのように基準で幾つくらいまで請求できますか。大学の進学費用なども請求できるのでしょうか。(養育費)

未成年者が満20歳に達する月まで養育費を請求できるとするのが一般的です。

養育費は、婚姻費用同様に、広く参考とされている算定表がありますが、その算定においては、支払い義務者、権利者の収入が基準とされます。

また大学の進学費用は、当事者双方の収入や子の年齢や子の就学の可能性など諸般の事情を考慮して認められるため、これらの考慮の結果、認められる場合もあります。

Q. 離婚で親権者ではなくなった親でも子どもと会う権利がありますか。また、会う頻度などはどのようにして決めるのでしょうか。相手が会わせてくれる約束を守らない場合には、何かできることはあるのでしょうか。(面接交渉権)

子の親権者とならなかった親が、子と直接会ったりすることができる権利を面接交渉権といいます。

夫婦間で、面会の条件について、合意出来ない場合には、子との面接交渉を求める調停を起こし、家庭裁判所に決めてもらうことが出来ます。
面会の具体的な条件は、各ケースの実情を総合的に考慮して決定されます。
また、面会の条件が決められた後、相手方が約束を守らない場合には、家庭裁判所から履行勧告、履行命令をしてもらうことや再度調停を行うことが考えられます。

Q. 財産分与とはなんですか。専業主婦なのですが、財産分与の割合はどの程度になりますか。 また、退職金をまだ受け取っていないのですが、そのような場合でも財産分与の対象となるのでしょうか。(財産分与)

財産分与とは、夫婦が、婚姻生活を通じて、協力して形成した財産(共有財産といいます。)をその貢献度に応じて、配分することです。共有財産は、財産分与の対象になります。
これに対し、夫婦の一方が結婚前から有する財産や、遺産相続など婚姻生活とは無関係に取得した財産(特有財産といいます。)は、財産分与の対象とはなりません(一見すると夫婦の一方のものであると思われる財産についても、場合によっては実質的には共有財産と判断される可能性もあります。)。

分与の割合ですが、専業主婦の場合であっても、共有財産に対し半分の寄与度が認められる傾向にあります。

また、退職金ですが、退職時期がほぼ確実に予想でき、受け取ることが充分に予想される場合には、実際に受け取る前であっても、財産分与の対象となることが多いでしょう。判例では、退職が6年先の場合にも退職金を財産分与の対象に含めたものがあります。

Q. 離婚せずに別居を選択し、相手方に対し生活費を要求することができますか。(婚姻費用)

夫婦は、たとえ、別居しても、法律的に婚姻関係が続いている以上、婚姻費用(夫婦関係を維持するために必要な一切の生活費)の分担をする義務があります。
婚姻費用の算定には、婚姻費用を支払う側の収入、受け取る権利を有する側の収入を基本とした算定表が定められており、この算定表を基に算出されることが多くなっています。

Q. 結婚して、夫の名字に変えましたが、離婚後、私の名字はどうなりますか。離婚後、親権者となった私の子どもの名字は、私の旧姓になりますか(離婚後の事情:氏の変更)

離婚すると、あなたの名字は、法律上当然に、結婚前の名字に戻ります。
離婚後も、結婚中の名字でいたい場合には、離婚の日から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」をする必要があります。
一方で、両親が離婚しても、子の氏は変わりません。両親の結婚中の氏のままということになります。
子どもの氏を変えるには、「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申立てる必要があります。

Q. 籍は入れてはいないものの、長年にわたって夫婦同様の生活をしてきました。ここにきて、相手方が、特別な理由がなく、別れたいと言い出しました。相手方に対しどのような請求ができるでしょうか(内縁問題)

内縁とは、男女が婚姻の意思をもって共同生活を営み、社会的には、夫婦と認められる実体を有するものの、婚姻届を出しておらず、法律上夫婦と認められない関係をいいます。
内縁は、法律上の夫婦に準じて考えられ、財産分与請求や慰謝料請求ができる可能性があります。

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