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よくあるご質問

Q. ある日突然、家族が逮捕されてしまいましたが、どうすればよいでしょうか。

刑事事件は、時間との闘いです。

逮捕されてから3日以内に、逮捕された方の勾留(逮捕の次の段階の身柄拘束。原則として10日、通常の罪の場合、最大で20日まで延長される可能性あり。)をするかどうかの判断がなされます。

まず何よりも大切なのは、逮捕された方に弁護士との面会を行ってもらうことです。

逮捕されて、勾留するかまたは釈放するかの判断が出るまでの間は、たとえご家族でも、逮捕された方に会うことはできません。一方、この間でも弁護士は原則として自由に逮捕された方と面会できます。
この間に弁護士ができること、身柄拘束からの解放のためにやるべきことは様々です。
ある日突然このような事態に陥ってしまったら、なによりもまず、弁護士に依頼することをお勧めします。

Q. 弁護士に依頼した場合、どのようなことを行ってもらえるのでしょうか。

弁護士が依頼を受けると、逮捕された方と速やかに面会をします。その上で、逮捕された事実に間違いが無いかどうか確認をします。

逮捕された事実に間違いが無い場合には、逮捕された事実の内容などを詳細に確認して、弁護士が今後の身柄拘束の見通しを立て、今後どのような活動をしていくかの方針を決定します。具体的には、逮捕された事実について、事案の性質上勾留されることが明らかな事件でない限り、勾留を回避するための活動(被害者がいる事件では、被害者の方への速やかな謝罪や被った被害・損害についての適切な賠償金の支払い等)を行い、不起訴処分(裁判にならずに事件が終了すること。)を目指します。

Q. 本人と面会をしたい場合、差し入れをしたい場合にはどうすれば良いですか。

身柄拘束された方と、一般の方(ご家族も含みます。)との面会・差し入れには、様々な制限があります。面会の可能な時間が平日の日中の午前と午後の指定された時間となっていたり、1回の面会の時間が15分程度と決められていたり、様々です。また、差し入れについても、差し入れられるものに色々な制限があります。これらの制限について、詳しくは、ご本人が拘束されている警察署の留置管理課に問い合わせるのが良いでしょう。

なお、逮捕されてから勾留されるまでの間、または勾留されたあとでも接見禁止処分(面会が禁止される処分をいいます。)がなされている場合には、ご家族であっても面会はできません。その場合でも、本人に弁護士を通じて手紙を送る、弁護士を通じて差し入れを行うなどを行うことは可能です。また、弁護士を通して、接見禁止の処分の一部解除を裁判所に求めることもでき、これが認められれば、ご家族との面会に限って可能となる事もあります。

Q. 逮捕されてしまいましたが、釈放され、警察からは在宅事件として捜査を進めると言われました。今後の手続きはどうなるのでしょうか。

いわゆる在宅事件となった場合、身柄拘束されている場合と比べ、一定の処分が出るまでに期間を要することが多いですが、後日、警察または検察からの取調べのために呼出を受けることが通常です。これらの取調べなどの捜査の結果、検察が起訴(裁判をすること。)または不起訴の判断をします。

ここで、在宅事件となっても必ずしも不起訴処分になるわけではないことに注意が必要です。

在宅事件となったとしても、被害者の方への謝罪や賠償金の支払いなどの活動を行うことは重要で、 何もしないで処分の結果を待つ、ということは好ましくないでしょう。

なお、仮に在宅事件で裁判となった場合には、裁判所から呼出を受けた期日に自ら裁判所に出頭して裁判を受けることになります。

Q. 逮捕されましたが、仕事を失ってしまわないか心配です。どうしたら良いでしょうか。

逮捕されその後勾留されることになると、少なくとも10日間勾留されることになります。この場合、その間仕事を無断欠勤することになり仕事に支障をきたしてしまうおそれもあります。

また、公務員や医師など特定の地位にある方の場合は、起訴されて判決で有罪となることによって、資格を失うことになるおそれもあります。
したがって、逮捕されても勾留を回避するための活動、勾留されたとしても起訴されないための活動を行うことが重要です。

そのためには、これらの活動を行ってくれる弁護士を依頼することが重要だといえます。

また、職場の上司の方に欠勤について連絡をし事情を説明し理解を求めたりすることも、弁護士がついていれば逮捕後速やかに行うことができます。

Q. 起訴されてしまいましたが、裁判が終わるまでは身柄拘束から解放されることはないのでしょうか。

この場合、保釈という制度があります。

保釈とは、一定の要件を満たす場合に刑事裁判が行われている期間中裁判にかけられている人(「被告人」といいます。)の身柄拘束を解放することを認める制度です。

通常は、保釈されるためにはいくつかの条件を満たし、かつ、保釈保証金という一定の金銭を裁判所に納めることが必要です。この保釈保証金は、事件の内容や性質によって様々ですが、一般に高額になることが通常です(特段の資産が無い方でも、数百万円程度になることもあります。)。

なお、万が一、逃亡するなど裁判所から決められた条件を守ることが出来なかった場合には、納めた保釈保証金は裁判所に没収されます。

Q. 裁判まではどのような準備をする必要がありますか。

裁判になっている犯罪事実が間違いないか否か(自白事件か否認事件か)で基本的な対応は異なります。

裁判にかけられている事実が間違いない場合には、裁判で適正な判決を得るために裁判に向けて自分に有利な情状事実を準備しておく必要があります。

具体的に、罪を全面的に認めている事件を例にとると、被害者との示談がなされていなければ示談を成立させるように努める、今後の更生のための環境整備(仕事や住む場所など)を行う、自己の反省を深めるなどが考えられます。また、裁判では被告人質問の場など法廷で発言する場面があるため、被害者への謝罪の気持ち、自分の反省の状況、今後の生活について考えていることなどの点でどのような事を述べるかを弁護士と充分に打合せておく必要があります。

一方で、裁判にかけられている事実に間違いがあるとして争う場合には、検察官が裁判に提出している証拠をよく検討して、何をどのように争うかを、しっかり事前に準備しておくことが必要です。また、被告人側からも検察官の主張する事実が誤っていることについて裏付けとなる証拠がある場合にはこれを準備します。

いずれにしても、裁判までは、本人と弁護士がしっかりと打ち合わせをして、万全の準備をすることが必要です。

Q. 実際の裁判はどのような流れで行われますか。

実際の裁判は、裁判所の中の法廷で行われます。

通常の裁判(裁判員裁判ではない裁判。)の大まかな流れは次のとおりです。

被告人が本人に間違いないかどうかの確認が行われた後、裁判にかけられている犯罪事実が検察官によって読み上げられます。その上で、裁判所から黙秘権の告知がなされ、読み上げられた犯罪事実に間違いがないかどうか裁判所から尋ねられます。

これに答えた後、検察官から今回の裁判となっている犯罪事実について、被告人が有罪だという証拠に基づいた検察官の主張(冒頭陳述)がなされます。その後、検察官が裁判所に提出した証拠について、弁護人が同意するどうか確認があり、弁護人が同意した証拠については証拠として裁判所に取調べられます。

その後、反対に弁護人から裁判所に提出する証拠について上記のとおりの流れで取調べが行なわれます。この際に、両親など被告人の今後の生活をサポートする人等(情状証人)に証言をしてもらう証人尋問も行われます。

最後に、被告人に証言台の前で、弁護人や検察官、裁判官からの質問に答えてもらいながら話をしてもらう被告人質問の場があります。

そして、全ての審理が終了すると、通常は少し期間を空けて別の日に判決が下されます。

Q. もし実刑判決が出たらすぐに刑務所に行かないといけないのですか。

実刑判決が出たとしても、その判決が確定するまでは、刑の執行がなされることはありませんので、控訴が可能な期間中に控訴したとすれば、控訴審(裁判)の審理が行われている間は刑務所に行くことはありません。

もっとも、刑務所に行くことはありませんが、例えば一審で保釈されていた場合でも実刑判決が出ると直ちに身柄拘束され拘置所に収容(勾留)されますので、注意が必要です。控訴審の審理の間に、身柄拘束を回避するためには、再度保釈の請求をする必要があります。

Q. 判決の内容に納得ができません。控訴したら判決が変わることもあるのでしょうか?

平成22年の時点でのデータですが、控訴審に控訴された事件のうち、第一審の判決が覆されたのは、約10%に留まっているようです。したがって、控訴したとしても判決が覆される可能性は高くないのが実情です。もっとも、控訴審で第一審の判決が覆るか否かはその事案によって全く異なりますので、専門家である弁護士に相談をしてその意見を聴いてみるのが良いと思います。

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