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事業再生

破産の前に借金を圧縮して会社の立て直しを試みてみましょう!

事業再生とは

事業再生とは、会社の借金(銀行借入金、買掛金、税金などの未払金)を金融機関、取引先、リース会社などと協議し、返済期間の猶予、遅延損害金の減免などどを求める「リスケジュール」の方法や、第二会社の設立方式、事業譲渡、M&Aなど様々な方法があります。

商品や業態の採算性、業態のニーズ、資金提供者(スポンサー)の意向などを踏まえて、現実的にとりうる事業再生の方法を選択するのが良いでしょう。

みずほ綜合法律事務所は多数の事業再生の案件に関わり、企業の皆さまに最適な解決案の提案を迅速に提案させて頂きますので、お気軽にご相談下さい(電話相談:011-288-8888、メール相談日予約フォーム;24時間対応

事業再生は、どのような段階で相談すればよいでしょうか。

資金繰りに支障が予想されその解消手段がない場合や、返済が困難な場合に無理な新規借入や親族借入など適当でない方法により資金繰りを検討している場合などにご相談下さい。当事務所では、依頼企業の希望を踏まえて、相談案件の規模、性質により、各専門家のご紹介や連携を図った事業再生をすすめております。

みずほ綜合法律事務所は多数の事業再生の案件に関わり、企業の皆さまに最適な解決案の提案を迅速に提案させて頂きますので、お気軽にご相談下さい(電話相談:011-288-8888、メール相談日予約フォーム;24時間対応

事業再生の手法にはどのような方法がありますか。

事業再生は大きく分けると、企業の内部である程度の期間を費やし財務全般の見直しを図る事業再生の方法(経費圧縮と売上増加)と、企業の外部から事業価値を分析し、債務の圧縮や収益の改善、資金の調達を図り事業をたてなおす方法があります。
また、金融機関の性質にもよりますが、銀行の借入金の返済の返済を一時止めてリスケジュールを行う方法もあります。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、数多くの事業再生の経験から、お客様に対し、最適なご提案をさせて頂きます。

事業再生において経営者はどのようになりますか。

経営者の希望にもよりますが、本来的に経営者が交代する必要性はありません。意欲と行動力のある経営者の存在が事業再生を成功させる重要な要素となります。もっとも、企業の債務の減免が認められても、保証人の経営者の個人保証は当然に減免の対象となりません。

経営者の個人保証債務や保証債務を、どのように処理(債務整理)してくかは、十分に考えなければなりません。

代表者の債務整理の方法は、①自己破産、②任意整理、③民事再生があります。

代表者の借金の額、財産の多寡、住宅や住宅ローン、その他の保証人の有無などの複数の要素を法律的見地から検討を加えるため、代表者の債務整理は、弁護士に相談することをお勧めします。

みずほ綜合法律事務所は多数の事業再生の案件に関わり、代表者の債務整理について最適な方法をご提案をさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい(電話相談:011-288-8888、メール相談日予約フォーム;24時間対応

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

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