トップページ > 交通事故について > 被害ごとの対応方法 > 怪我、傷害の場合

怪我、傷害の場合

保険会社の提示額は、示談交渉で増加させられます!

保険会社の提示額は、示談交渉で増加させられます!

交通事故の怪我、傷害のついて

「何時になったら賠償額が示談案が提示されるの。」、「保険会社が提示した示談案は、妥当なの。」「慰謝料など金額は、増えるないのか。」、「何時から弁護士に相談や依頼をしたらいいのか」などの不安や疑問を抱えて、お悩みの方は多いと思います。

そのような悩みや不安にある方は、弁護士にご相談下さい。

追加: みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、交通事故の示談交渉に強い弁護士が、被害者の損害を最大限、回復させるために、被害者の代理人として保険会社と示談交渉します(電話相談:011-280-8888.メール相談日予約フォーム:24時間対応)。

1、怪我、傷害の場合の損害の内容を教えて

2、示談案は弁護士に依頼すると増額するの?

車と車が衝突し、被害者が身体に怪我、傷害を負い、治療により怪我が治った事故です。 例えば、事故で頸椎捻挫になり、それが治った場合です。この場合、被害者は、加害者に対し、主に、物損事故の場合に加え、頸椎捻挫のための治療費、交通費、慰謝料(入通院に伴い発生する苦痛に対する賠償金)、休業損害(仕事を休むことによる損害)を請求します。

多くは、被害者は、保険会社との示談交渉で、示談が成立しますが、事故態様や、入通院慰謝料、休業損害に争いがある場合などは裁判になることもあります。裁判の場合は、これに弁護士費用(被害総額の約1割)、遅延損害金(被害総額に対し、事故日より支払日まで年5%の利息)を請求できます。

保険会社と被害者本人が示談交渉をする場合より、弁護士が被害者の代理人として保険会社と示談交渉をした方が、ほとんどのケースで示談の金額は増額します。

それは、次のような理由からです。

保険会社は、被害者本人に「保険会社基準」(各保険会社の内部基準で、保険会社毎に異なり、保険会社の中でも高低があります)で提示し、実際に裁判で弁護士が用いる「裁判基準*1」より安い保険会社基準で提示してきます。

これに対し、弁護士は、示談交渉に対し、「裁判基準」を用いて示談交渉を進めるため、ほとんどの示談交渉において、示談額は増加します。

他にも、弁護士が、被害者の代理人として、保険会社と示談交渉をした場合、示談金が増加する理由としては、次のものが挙げられます。

(1)そもそも、被害者本人が、保険会社基準や裁判基準を知らないため、低額な保険会社基準による示談案が妥当か否か  判断できない。

(2)保険会社の方が、被害者本人より示談交渉の経験に長けているため、被害者が裁判基準による示談交渉案を提示しても、交渉力で劣る被害者に不利な示談が成立しやすい(被害者本人が、示談交渉に要する精神的苦痛や、時間や労力のロスで、結果的に保険会社に押し切られるという二重の被害に遭う危険性。)。

(3)弁護士は、実際に裁判経験があり、保険会社より交渉能力が高いため、裁判基準での示談交渉で、保険会社を説得させられる

(4)示談交渉がまとまらない場合、弁護士は裁判を停止することが出来、その際は、裁判基準で示談交渉案の金額で算定されることや、それに加え、弁護士費用や遅延損害金を保険会社が支払わなけらならず、結果的に、保険会社が、支払う賠償額が増えていますこと。

交通事故の示談交渉でお悩みなら、交通事故の慰謝料、休業損害、治療費などの示談交渉に強い札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい(電話相談:011-280-8888.メール相談日予約フォーム:24時間対応

*1 「青本」とは、日本弁護士連合会か出している交通事故の実務で用いる算定基準の本で、「赤本」とは、東京弁護士会で出している交通事故の実務で用いる算定基準の本で、裁判の際は、裁判所も、この赤本や青本を参照することが多く、これを、裁判基準と呼んでいます(但し、実際の裁判で、赤本や青本の基準がそのまま用いられることが保証されている訳ではありません。)。

3、慰謝料は増えるの?

慰謝料とは、厳密には、入通院慰謝料と言い、入通院慰謝料は、ほとんどの示談交渉の事案で、増額します。

慰謝料は、入院日数が長ければ長いほど、通院日数が長ければ長いほど、それに比例し、増額します。

実際に「裁判基準」として良く用いられる実務の参考手引きの「赤本(東京弁護士会で出している交通事故の本)」、「青本(日本弁護士連合会で出している交通事故の本)」では、慰謝料の算定方法は、入院日数と通院日数に比例し、増えることが表として載っています。

ですから、医師の指示に従い、交通事故による怪我や傷害の治療のために、適切に入院、通院を続ければ、必然的に慰謝料は増えます。

この裁判基準で計算した慰謝料に対し、保険会社は、保険会社の内部基準で、少額の慰謝料を提示してくるため、結果的にほどんどの示談交渉で、慰謝料は増額します。

また、入院や通院に際し、特に怪我や傷害の内容が重かった場合や、入通院治療を受けるに際し、入通院が大変な状況などがあれば、特別事情として加算されます。

これらの特別事情は、裁判の際にのみ認められことが多く、示談のなかでは認められにくいため、被害者が保険会社と交渉するより、裁判経験豊富な弁護士が、示談交渉を行うと、裁判基準で慰謝料が増額するという仕組みとなっています。

交通事故の示談交渉でお悩みなら、交通事故の慰謝料、休業損害、治療費などの示談交渉に強い札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい(電話相談:011-280-8888.メール相談日予約フォーム:24時間対応

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ