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明け渡し

建物の明け渡しを求める際は、クリアーすべき課題がありますので、ご注意を!

賃貸している建物についての賃貸借契約を解除して、建物の明け渡しを求めたいという賃貸人は多くいます。

理由は、賃料の滞納などが最も多いです。

他方で、建物の明け渡しを求める理由として、賃貸している建物を「親の介護で必要とする。」、「転勤先から戻った。」など、契約違反の理由がない場合で、賃貸人の自己都合による場合があります。

この場合にそれぞれ、賃貸建物の明け渡しが認められるかについては、法律関係、事実関係の考察が必要なため、賃貸問題に強い弁護士に相談されることをお勧めします。

賃貸建物の明け渡し

1、賃料滞納を理由とする場合

賃料滞納を理由とする賃貸建物の返還は、賃貸借契約に「賃料滞納が1か月以上ある場合は催告のうえ解除できる」あるいは「無催告解除(遅滞している賃料の支払いを求めずに即時に解除できること)」できると記載されていることが多いです。

この契約書の記載からすると、1か月賃料以上の賃料の滞納、未払いがある場合、契約違反となり、解除が可能なようにも思えますが、賃貸借契約は通常の商取引契約と異なり、建物や土地の居住者の居住権の保護に本質があるため、1か月の賃料未納で、賃貸借契約を解除することは出来ません。

実際の裁判実務では、居住権保護の趣旨から、賃料の滞納が「賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊された場合」に土地賃貸借系や建物賃貸借契約の契約解除を認めています。

この信頼関係の破綻に、どの程度の賃料滞納が必要かは、個別事案の判断になりますが、概ね3、4か月の程度賃料滞納が必要と考えられます。

従って、3,4か月程度の賃料滞納がある場合、賃貸借契約を解除し、土地や建物の明け渡しを求めることが可能となります。

このうように「信頼関係の破壊」が認められない場合、建物の明け渡しは認められません。

 

2、賃貸人の自己都合を理由とする場合

賃料滞納を理由とする賃貸建物の返還は、賃貸借契約に「賃料滞納が1か月以上ある場合は催告のうえ解除できる」あるいは「無催告解除(遅滞している賃料の支払いを求めずに即時に解除できること)」できると記載されていることが多いです。

この契約書の記載からすると、1か月賃料以上の賃料の滞納、未払いがある場合、契約違反となり、解除が可能なようにも思えますが、賃貸借契約は通常の商取引契約と異なり、建物や土地の居住者の居住権の保護に本質があるため、1か月の賃料未納で、賃貸借契約を解除することは出来ません。

実際の裁判実務では、居住権保護の趣旨から、賃料の滞納が「賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊された場合」に土地賃貸借系や建物賃貸借契約の契約解除を認めています。

この信頼関係の破綻に、どの程度の賃料滞納が必要かは、個別事案の判断になりますが、概ね3、4か月の程度賃料滞納が必要と考えられます。

従って、3,4か月程度の賃料滞納がある場合、賃貸借契約を解除し、土地や建物の明け渡しを求めることが可能となります。

このうように「信頼関係の破壊」が認められない場合、建物の明け渡しは認められません。

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