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賃貸物件の瑕疵(自殺)

不動産の賃貸に伴う瑕疵(不具合)の問題は、弁護士へご相談を!

賃貸不動産における自殺について

賃貸した不動産(建物)で、たまにあるのが、借主(賃借人)が「自殺」をしていまうという問題です。

賃貸不動産(建物の)の契約書に、「自殺はしていはないけない。」という規定までは記載されていることはほとんどありませんが、借主(賃借人)が自殺をすることは、本来的な使用目的に含まれないため、賃貸借契約の債務不履行、賃貸借契約の付随的義務に違反し、自殺によって生じた損害について、借主は、貸主に対し、賠償責任を負います。

なお、賠償責任を負う人は、自殺未遂であれば、賃借人本人あるいは、その連帯保証人です。              自殺(借主が亡くなった)となれば、その相続人と連帯保証人が賠償責任を負います。

この際に、賠償額がどの程度になるかですが、判例実務では、賃貸立野のの築年数、賃料などを考慮して、賃料の半年分、1年分、1年半分程度の賠償金をとなるのが、比較的多いです(もちろん、個別ケースですので、事案により賠償金額は異なります)。

賃料の1年分など、月額賃料を基準に計算をするのはお、自殺があったことで、1年程度、自殺物件(建物)を貸すことが困難であるという考え方により、賃料が損害額の計算の一基準となります。

また、これに加えて、自殺した物件(賃貸物件)には、自殺の内容によっては、血が出たりするので、借主は、自殺物件を借りる際に生理的嫌を覚えるため、設備(風呂、トイレ、台所、扉、床、壁)などの張り換え、交換などの、交換や修繕費用などを認める事案もあります。

不動産(建物)の賃貸に伴い、自殺という問題、事故が起きることは、それほど珍しいことではありません。

建物の賃貸に伴う自殺という問題が生じた場合は、弁護士にご相談することをお勧めします。

不動産問題(自殺、事故物件)のご相談は、【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会所属)へご相談下さい(電話:011-280-8888、相談日予約フォーム:24時間対応)。

 

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