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賃料回収

滞納賃料を回収を回収しましょう!

滞納賃料の回収について

土地や建物の賃貸借の際に、滞納賃料や、共益費、光熱費などの滞納があることは珍しくなく、むしろ、賃料滞納で、賃貸借契約を解除された場合、賃貸人(貸主)には、滞納賃料の回収という問題が生じます。

一般的には、賃貸借契約の締結にあたっては、連帯保証人がいるため、連帯保証人から回収するという方法があります。

しかし、連帯保証人が、未払い賃料、滞納賃料の支払いに応じない時には、滞納賃料の回収という債権回収を行います。

まず、滞納賃料などを資金から控除することは当然ですが、その余の滞納賃料などについては、賃借人(借主)や連帯保証人に対し、建物明け渡しの裁判の際に、滞納賃料の支払いを求める裁判を提訴します。

裁判に借主や連帯保証人が出頭すれば、それぞれから返済が可能かの事情を聞いて、裁判上の和解などにより、賃料を回収することが可能な場合があります。

また、賃借人や連帯保証人が裁判に出頭せず、賃料支払の判決が出た場合には、その勝訴判決をもとに、賃借人や連帯保証人の職業による収入(給与など)や、預貯金口座の差押え(強制執行)を行います。

賃借人や連帯保証人の勤務先を賃貸する際に確認しておくのが非常に、滞納賃料の回収に有効な情報となります。

差押えの対象となる勤務先情報や金融機関の情報がない場合には、判決は10年間は差押えが有効です。

10年の期間の経過の間に、賃借人(借主)や、保証人の勤務先や、預貯金口座が判明すれば、その期間の間に判明した資産の差し押さえ(強制執行)が可能です。

建物を賃貸する時には、賃借人(借主)や、保証人の、勤務先を確認するのを怠らないようにするのが重要といえます。

 

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