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定期借家契約

定期建物賃貸借契約について、正しい方法を把握しておきましょう!

定期建物賃貸借(定期借家契約)について

定期建物賃貸借(定期借家契約)とは、建物の賃貸借契約において「定められた賃貸の終了期限がきたら、賃貸借契約が終了するという内容の契約です。

通常の建物の賃貸借契約は、期間の定めたがあっても、「正当な事由」が認められない限り、賃貸人は、更新拒絶や解決ができないため(借地借家法第28条)、定期建物賃貸契約は、非常に重要なものになります。

比較的、規模の大きい建物、商業施設など、業務用の利用目的の建物賃貸借で、良く利用される賃貸借契約の方法です。

しかし、定期建物賃貸借契約は、定期借地借家法とうい法律で定める要件に違反した場合に、賃貸期間の満了で終了するという効力が認められず(無効)、不動産業者の方でも、その要件を満たさずに失敗することがありますので、定期建物賃貸借契約の締結などにあたっては、十分に注意する必要があります。

定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の有効な要件は、次の点です。

1、期間の満了で更新しなしこと(終了すること)を賃貸借契約書に記載すること。                      2、賃借人対し、1の内容を説明すること(事前に1の内容を記載した説明文書に署名捺印を求めるのが良いです。)。            3、期間が1年以上の定期建物賃貸借契約は、期間の満了前の1年前から6か月までの間に、期間の満了により建物賃貸借  契約が終了する旨の通知を出すこと。

【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会所属)は、不動産問題に強い事務所です。ホテルやデパートなどの大型物件の定期借家契約書の作成から、それに違反した場合も明け渡し訴訟などを手掛けております。

定期建物賃貸借契約、賃貸借などの不動産問題でお困りの方は、不動産問題に強い【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会所属)へご相談下さい(電話:011-280-8888、メール相談予約フォーム:24時間対応)。

 

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