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誹謗中傷の書き込みを受けた相手に対し損害賠償の請求をしたい、と思っても掲示板等に匿名で書き込まれた場合には、相手がどこの誰であるか分かりません。
それでは、どうすれば良いのでしょうか。
一定の条件はあるので、100%ではありませんが、きちんと弁護士に依頼して手順を踏めば、誹謗中傷の書き込みをした相手を特定することができる可能性があります。
但し、書き込みがされてから時間が経てば経つほど特定は困難あるいは不可能になります。
弁護士に依頼しなくても手続き自体を行うことは可能ですが、手間がかかることなどを考えると、誹謗中傷の相手を特定して損害賠償などの請求を行いたいという方は、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
「誹謗中傷の書き込みをされて取引先を失う結果となったので、その相手に対し自社が受けた損害の賠償を請求したい」などと思っても、匿名掲示板の場合、肝心の相手がどこの誰だか全く分からない、ということになってしまうと思います。こうした場合でも、相手を特定する方法があります。
「発信者情報開示請求」というものを行う方法です。
具体的には、まず、当該書き込みがされた掲示板等の管理者に対して、上記情報の開示請求を行います。通常は、管理者は、書き込みをした者のIPアドレス(インターネット上の住所のようなもの)やタイムスタンプ(当該書込みがなされた時刻等を記録したもの)を保有しているのみで、氏名等を保管していないと回答されるので、当該IPアドレスを入手します。
次に、入手したIPアドレスを使用して、書き込みをした者が契約しているプロバイダを割り出します。プロバイダを割り出したら、そのプロバイダに対し、相手の氏名や住所等を開示するよう請求をします。
以上の手続きを経て、相手を特定することになります。もっとも、実際にはそもそも掲示板の管理者が誰なのかも特定できないなど上に書いたとおりに手続が進まないことも往々にしてあります。
以上のとおりですが、大分手間がかかりそうだと思われた方が大半ではないでしょうか。
実際に専門家でない方々が忙しいお仕事の合間にやるのには大変な手続きかと思いますので、誹謗中傷の書き込みをした相手を特定したいというご希望がある方は専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。
上に書いたIPアドレスまたは相手の氏名等の情報の入手方法は、具体的には、①掲示板等の管理者またはプロバイダに直接書面などを送って請求する方法、②警察に刑事告訴をして捜査をしてもらう方法、③裁判所で仮処分などの裁判をしてもらう方法の3つがあります。
まず、①は、直接掲示板等の管理者またはプロバイダに書面で発信者の情報を開示するよう請求します。この方法では、管理者等が応じてくれればもっとも早く相手の情報を得ることができますが、現状ではこれに応じてくれず警察からの照会や裁判所の命令があれば応じるという対応をしている所が多い印象です。
次に②は、警察に対して、名誉毀損罪で刑事告訴する方法です。この方法では、名誉棄損罪が成立する書き込みがなされている場合には捜査の結果相手の特定などができることが多いですが、警察の捜査中は相手の情報などを入手することは難しく、捜査が終了して相手の刑事処分が決まるまでは相手に対して損害賠償請求をすることができないことになります。
最後に③は、裁判所を通じた仮処分等の手続です。上記①、②の方法に比べて、裁判の費用が掛かる点がデメリットですが、情報の入手方法として入手の可能性と迅速性をバランスよく兼ね備えている方法です。
これらの方法はどれか一つに限定するわけではなく、上記①を行った後③を行うなど事案によって適切な方法を選択することになります。
相手の氏名等の発信者情報の取得は時間との勝負です。
プロバイダに保管してあるアクセスログの保存期間は、プロバイダによって異なりその実際の保存期間の詳細も不明ですが、大方1か月から6か月の間であるところが多いようです。この保存期間が過ぎてしまい、プロバイダ側でアクセスログが消去されてしまい、IPアドレスを取得しても、相手の氏名等の個人情報の取得ができなくなってしまうおそれがあります。
したがって、誹謗中傷の相手を特定したいという希望がある場合には、できるだけ速やかにIPアドレスを取得して、相手が契約しているプロバイダに対し発信者情報の開示を請求する必要があります。
少なくとも、プロバイダに対して発信者情報の保存を求めておき、アクセスログを消去してしまうおそれがある場合には発信者情報の消去禁止の仮処分を裁判所に申立て、消去を禁止しておくなどの方法を取ることを検討します。
このように、相手の特定のためには、可能な限り迅速かつ適切な対処が求められますので、発信者情報開示請求事件を取り扱っている弁護士にご相談することをお勧めします。
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