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インターネットの掲示板などに誹謗中傷の書き込みを発見した場合、当該誹謗中傷の書き込みが名誉棄損に該当する場合など一定の条件があれば、掲示板の管理者に対して、削除請求をすることができます。
まずは、掲示板の管理者に対し任意に削除請求に応じてくれるよう請求を行いますが、任意の削除に応じてくれない場合は、裁判所に対し削除の仮処分を申し立てることができます。
これらの点について、詳しく解説します。
誹謗中傷の書き込みを削除する場合、基本的に削除請求は掲示板等の管理者に対して行います。
もっとも、掲示板の管理者は削除の請求をされたからといって、無制限に削除に応じることはありません。掲示板の管理者に削除の義務があるといえるためには、一定の条件(例えば書き込みが名誉棄損に該当することが明らかである場合など。)があります。
また、その条件を満たさないと思われる書き込みであっても、掲示板ごとに削除のルール(ガイドラインや利用規約など)を定めているところもあり、当該ルールに該当する書き込みであれば、管理者側に任意で削除をしてもらえることもあります。
当事務所では、通常の法律事務では知られていない2チャンネル、ホストラブ、FC2などの運営会社を把握しており、迅速な書込者の開示請求や削除請求、損害賠償請求が可能です。
上述のとおり、削除請求は掲示板等の管理者に対して行うことが通常です。
削除請求の方法として、まずは、掲示板の管理者等に対し、任意の削除に応じるよう請求することが考えられます。上述した各掲示板ごとの削除のルールを調査するなどした上で、問題の書き込みについて任意の削除に応じてもらえる可能性があると判断する場合には、この方法を取ります。
上記の請求にもかかわらず削除に応じてもらえないなどの場合には、裁判所に削除を命じる仮処分を出すように求める方法があります。
以下では、これら2つの方法についてメリットとデメリットを簡単に解説します。
まず、任意での削除を求める方法を取る場合のメリットとデメリットについてです。
任意での削除請求の場合、問題の投稿がなされた掲示板等にいわゆる「削除依頼投稿フォーム」のようなものが備わっている場合は、当該フォームに従って、削除請求を行うことが多くの場合では数日中に確認対応など最も迅速に対応してもらえる点がメリットです。
もっとも、これはあくまでの任意に管理者の対応を求めるものですので、削除の理由が無いと一方的に判断されて削除が実現できないことがあり、これがデメリットです。
また、掲示板によっては、削除依頼を出すと、削除依頼専用のスレッドに、削除依頼の事実やその内容が公開されるという扱いになっているところもあり、充分注意が必要な点も挙げられます。
以上に挙げたようなメリット・デメリットを考慮して、任意での削除請求の見込がある場合には、当該請求を行います。
なお、削除依頼のフォーム等が無い掲示板などの場合は、掲示板の管理者に対して書面を郵送するなどの方法で、削除を請求します。
次に、裁判所の仮処分を得る方法での削除請求のメリットとデメリットについてです。
この方法での最も大きなメリットは、仮処分が認められれば裁判所から削除を命じる旨の処分がなされるため、削除の実現が可能だということです。
逆にデメリットとして最も大きいと思われるのは、費用が掛かるという点です。
上記の裁判の外での削除請求を行う場合に比べて仮処分などの裁判を行う場合には、費用が高くなるのが通常です(費用の額は弁護士によって異なります)。
また、仮処分を行う場合には、事案によって金額は異なりますが裁判所に対して数十万円の担保金を納めなければなりません(但し、担保金については、特に問題なく仮処分が行なわれた場合には返還されます。)。
このように仮処分という裁判を行うとなると、少なくない費用がかかるという点は充分考慮しておく必要があります。
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