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相続調査

相続人や相続財産が不明でお困りなら弁護士に相談を

「突然相続することになったけど、相続人が誰なのか分からない。」「相続財産がどのくらいあるのか分からない。」というお悩みをお持ちではないでしょうか?
身近な方がお亡くなりになり、相続が発生するとなった場合に、まずこれらの問題に直面する方は多いでしょう。
相続人、相続財産の調査は、時間と手間がかかる場合も多く、あなた一人では大変かと思います。
そうはいっても仕事で忙しくて時間が取れない、調査といってもどこから手をつければいいか分からない、そんなあなたの負担を減らすために弁護士がお手伝いをさせていただきます。 お一人で抱え込まずに、まずはお気軽にご相談ください。

なぜ相続人や相続財産の調査が必要なのですか?

例えば、相続人を調査せずに遺産分割協議を成立させた後に、後日相続人が他にもいることが分かった場合には、せっかく成立した遺産分割協議などを全てやり直す必要が生じます。
また、相続財産についても、遺産分割協議成立後に、他に相続財産があることが判明した場合には、当該財産の分割について、相続人全員で、新たに協議するか、一度成立した遺産分割協議をやり直すことになります。
せっかく協議を成立させたのにやり直す手間や、無用のトラブルを未然に防止するために、相続人・相続財産の調査を行うことをお勧め致します。

相続人はどのようにして調査するのですか?

亡くなった方とその相続人全員 の戸籍謄本(戸籍・除籍・改製原戸籍・戸籍の附票) を取り寄せて、相続人が誰であるかを確定します。
具体的には、亡くなった方(「被相続人」といいます。)の本籍地の市区町村から被相続人が亡くなったことが記載されている戸籍を取り寄せて、そこから被相続人の出生が記載されている戸籍まで遡って戸籍を取得していきます。
これらの戸籍が全て集まったら、被相続人の配偶者の有無、子どもの有無、などを確認して、相続人を見つけ、その相続人の戸籍を取得します。
そうした戸籍取得の作業を繰り返すなどして、最終的に相続人を確定します。

相続財産の調査はどのようにして行うのですか?

相続財産として通常考えられるものには、預貯金、有価証券、不動産、自動車、などがあります。これらの財産の調査について、被相続人名義の預貯金の通帳、有価証券等がある場合には、それらの内容を直接確認します。
一方、どのような財産があるか不明の場合は、被相続人宛に配達された郵便物を確認する方法があります。
郵便物の中に、不動産の固定資産税に関する通知があれば、被相続人が不動産を有していたことが分かります。
このような方法で、相続財産の有無、種類、金額を調査していきます。
なお、相続財産には、借入金などの負債も含まれますので、借入金の有無、金額等の調査も必要となる点に注意が必要です。

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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