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財産保全(仮差押)

債権回収のため、財産保全の仮差押手続きをとろう!

任意による回収が困難な場合、最後の手段として、訴訟・強制執行などの法的回収の手段をとることになります。

しかし、訴訟は時間がかかるので、それまでの間に、相手方が持っている資産(建物や土地などの不動産、預貯金)や収入(売掛金、請負代金、賃料、給料、報酬など)などの財産が無くなることが考えられます。

そのような場合には、相手方の財産を確保する仮差押えという裁判手続きがあります。

仮差押とは、裁判を提訴して勝訴しても、勝訴後に強制執行をしている間に、相手方の財産流出で、強制執行が出来ない可能性が高い場合に、相手方の財産の処分を禁止したり、財産を仮に差押えする制度です。

仮差押は、相手方に発覚する前に、早くかつスムーズに行う必要がありますので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

どのような財産を仮差押えすると良いのでしょうか?

仮差押えに適切な財産は、取引の種類や相手方の資産状況の把握の程度によります。

例えば、相手方の資産情報を知らない場合に、相手方の店舗などが自社所有物なら、その不動産を仮差押えすることが考えられます。

自社所有でない賃貸の場合には、相手方がオーナー(賃貸人)に差入れしている保証金、敷金の仮差押えも考えられます。

また、倉庫内の機械や、店舗内の在庫商品も仮差押えの対象として考えられます。

相手方の取引先銀行の預貯金口座が分かっていれば、預貯金も、仮差押えの対象として考えられます。

他に、相手方の取引内容を知っていれば、売買代金債権、請負代金などの債権を差し押さえると効果的です。

様々な仮差押えの対象がありますが、仮差押えは手続きが適正になされていないと、法的効果が発生しないため、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

どのような手続をすればよいですか?

仮差押えを行うために必要な手続きは、仮差押えの手続きという裁判を行うことです。

仮差押えの裁判には、主に、「仮差押えをするための権利があること」と、「仮差押えをしなければ、仮差押えの対象である財産が消失するリスク」を書く必要があります。

仮差押えは、あくまで、仮の手続きであるため、相手方に不足の損害を与えないよう、裁判所が決定した保証金を法務局へ供託する必要があります。

例えば、1000万円の債権を回収する合理的な証拠がある場合には、保証金は、約3割程度の300万円が、必要と言えます。

最も、これはあくまで目安に過ぎず、具体的な保証金額は、裁判所が、仮差押えの内容等を考慮し、裁判所の裁量で決定します。

仮差押えは、スピードが大切なため、仮差押えに強い弁護士に相談することをお勧めします。

迅速な債権回収のために

仮差押手続きは、迅速かつ正確な申立てが必要となります。これを実現するためには、多くの経験と実績が必要となります。

迅速な債権回収、仮差押手続きをご希望の方は、債権回収に強い札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい(相談予約 電話011-280-8888、24時間相談予約フォーム )。

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