いざというときのために。事前に備える「契約書」、「担保」
相手が、約束通りの支払いをしない時に、重要となるのは、契約書や担保です。
取引を始める前に、契約書を作成したり、担保を設定し、貸し倒れや焦げ付きのリスクに備えているでしょうか?
契約書を作ることは知っているけれど、現実には、契約書を作らずに取引をしてしまい、債権回収が出来ないことは、数多くあります。
また、契約書はあるけれど、昔から会社にあるものを使っていたり、市販の定型的な契約書を使っていて、債権回収のための役割を果たせない契約書が、現実には多いです。
契約書で、事前に担保を取っていれば、他の債権者よりも優先して、債権を回収することが可能です。
契約書の作成や担保設定には専門的な知識が必要ですので、弁護士に相談することをお勧めします。
契約書はどのように作成すれば良いですか
市販の定型的な契約書を使っている企業も多いですが、それでは、貸し倒れや焦げ付きのリスクを回避することは難しいと思われます。
なぜならば、業種・取引内容・相手方の資力などに応じて、気をつけなければならないことは異なり、それに応じて契約内容を変更・調整する必要があるからです。
当然、法律に関する専門的な知識も必要ですので、契約書作成の際には早めに弁護士にチェックしてもらうことをお勧めします。
契約書はどのような内容を記載すれば良いですか
契約書には、契約当事者や商品、金額、支払期限、支払方法等を明確にしておくことは当然ですが、それだけでは債権回収の視点からは不十分です。
債権の未収の場合に備えた条項を入れることが必要です。
具体的には、個々の会社の関係や取引の状況にもより、様々な条項を作成できますが、代表的なものとして次のような条項があります。
- 未回収金を相手方の債権の支払期限と関係なく相殺する「相殺特約」の条項
- 転売を防ぐ「所有権留保の特約」の条項
- 残金をまとめて請求する「期限の利益喪失の特約」の条項
具体的な条項は、弁護士に相談し、作成することをお勧めします。
担保にはどのようなものがありますか
担保には、物的担保と人的担保の2つがあります。
物的担保とは、特定の物を担保の対象とするものであり、抵当権、根抵当権、質権、仮登記担保、譲渡担保などがあります。
具体的には、相手方の土地や建物などの不動産、売掛金や請負代金などの債権、在庫商品や機械、自動車などの動産などを担保の対象にすることが多いです。
担保の対象には、将来、発生する債権や、沢山の債権や動産を担保にいれることも可能です。
人的担保は、その人自身が持っている財産を担保の対象とするもので、保証や連帯保証等が一般的です。
担保の設定は、契約の相手方だけですみますが、第三者である他の債権者に対しても有効な内容としておくためには、対抗要件というものを取得しておく必要があります。
事前の担保設定の方法を誤ると、折角、設定した担保が実行できないため、事前に弁護士に相談することをお勧めします。