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上肢(腕・手指)の障害

上肢の後遺症、後遺障害についてお悩みなら

上肢(腕・手指)の後遺症、後遺障害について

交通事故による上肢(腕)の後遺障害としては、機能障害、欠損障害、短肢障害があります。

交通事故による上肢(手指)の後遺障害としては、欠損障害と機能障害があります。

機能障害とは、主に関節の可動域が狭くなることであり、両腕、両指について、他動検査(検査する人に器具と間接を動かしてもらう方法)と、自動検査(自分で関節を動かす検査)をし、他動検査の結果で、左右の両腕や両指の関節の可動域(広がり方)を比較し、どちらか悪い方(障害のある方)が健常な方に比較し、2分の1や、4分の1しか関節可動域が少ない(曲がらない)場合に、後遺障害等級が認定されます。

欠損障害とは、文字どおり、腕や手指を失ったもので、左右の腕や手指の両方で、失った程度に応じて、後遺障害等級が認定されます。

変形障害とは、腕に変性を残した障害です。

交通事故の上肢(腕、手指)の後遺障害でお悩みなら、交通事故の後遺障害に強い札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい。

交通事故による後遺障害

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