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誹謗中傷

誹謗中傷、名誉棄損、風評被害、個人情報侵害などの問題なら弁護士にご相談下さい!

ネット上の誹謗中傷、名誉棄損、営業妨害、風評被害について

ネットやSNSでの誹謗中傷、名誉棄損、営業妨害などで困っていることはないでしょうか。自分の名前やプライバシーが書かれている場合や、名誉棄損や誹謗中傷などが書かれている場合、又は書いてしまった場合

情報化社会、インターネット社会の現在、全く見ず知らずの他人から、インターネット上で誹謗中傷、営業妨害、個人情報の開示、肖像権の侵害などが発生することは珍しいことではありません。

政府も、法令を改正し、速やかな削除手続きができるようにしていますが、それでも減らないのが、ネット上やSNS上での名誉棄損行為、営業妨害行為、誹謗中傷行為、著作権の侵害行為、プライバシーや侵害などです。

インターネット上での掲示板、ホームページ、ブログ、X(旧称:ツイッター)、LINE(ライン)、インスタグラムその他SNS等での誹謗中傷、営業妨害行為や著作権などの侵害行為は、匿名性が高いこともあり、発信者や当該ページの管理責任者の特定が困難という問題があります。

また、仮に発信者を特定できたとしても、それまでに要した時間がかかればかかるほど、風評被害などによる企業などの社会的・経済的信用性が大きく損なわれていきます。

当法律事務所の弁護士は、これらの誹謗中傷、名誉棄損、個人情報の書込等に対し、可能な限り速やかにそれらに書込みを削除し、当該行為の発信者、責任者に対し、民事の損害賠償請求や刑事手続の対応を致します。

みずほ綜合法律事務所【札幌弁護士会所属】では、これまで、数多くの書込み者の特定や損害賠償などの解決実績を有しており、企業や個人に対する誹謗中傷・名誉棄損や、著作権などの侵害行為に対し、速やかな対応が可能です。

このようなインターネットやSNS上での誹謗中傷、名誉棄損、著作権侵害などにお悩みの企業、個人の方は、誹謗中傷問題に強い【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会所属)へご相談下さい(相談予約:電話:011-280-8888、24時間相談予約フォーム)。

1、名誉棄損、営業妨害、プライバシー侵害とは

(1)名誉毀損とは、人の社会的評価を傷つけ低下させる危険のある行為を行うことをいいます。これは現実に社会的評価を低下させたことまでは必要がありません。

具体的には、掲示板などに「A社は入札にあたり賄賂を渡している」、「あの飲食店は暴力団と交際がある」などと記載することなどがあたります。

また、名誉棄損は、書かれている内容が虚偽の場合は当然ですが、真実のことを記載していても成立します。

例えば「AさんはBさんと浮気をしている。」、「顔を整形している。」などです。

(2)営業妨害は、企業などの経営について、程度を超えて企業の社会的信用、経済活動を困難にする等の記載です。

例えば、「A社は、商品について産地偽装している。」、「B社の商品は耐久性が全くない」などです。

(3)プライバシー侵害とは、個人情報をネット上に書き込むことです。 プライバシー侵害の場合、多くは伏字で個人の名前を直接、書き込まない場合があります。鈴木〇子など一部の文字を伏字にしたりする場合でも、前後の書込み内容で、読んだ人が個人を特定できる場合は、個人情報の侵害に該当します(なお、このような問題を「同定性」と言います。)

プライバシー侵害の内容としては、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、ツイッター、インスタグラム、家族構成、職場の住所、名前などの書込みが代表例と言えます。なお、プライバシー侵害の書込みの場合は、その多くが名誉棄損の書込みも同時になされている事案が多いです。

このようなインターネット上での誹謗中傷、名誉棄損、著作権侵害などにお悩みの企業、個人の方は、誹謗中傷問題に強い【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会所属)へご相談下さい(相談予約:電話:011-280-8888、24時間相談予約フォーム)。

2、インターネット上での誹謗中傷、名誉棄損が多い媒体について

これまでは、雑誌、新聞、テレビなどで、主に著名人が対象となって名誉毀損が問題となることがほとんどでしたが、近年は、インターネット上の掲示板や大手検索サイト(例として2ちゃんねる、5ちゃんねる、ミルクカフェ、爆サイドットコム、ホストラブ、マンションコミュニティー、FC2サイト、e戸建てや、転職会議、sognoなどの掲示板、食べログなどの特定のジャンルを対象とした掲示板)、ブログ、フェイスブック、X(旧称:ツイッター)、LINE(ライン),インスタグラム等のSNSやで、一般の企業や個人などが対象となっていわれのない誹謗中傷・名誉棄損・プライバシー侵害、著作権侵害を受けることが増加してきました。

こういったケースの場合、掲示板などに書き込みした者が匿名である場合が多く、相手に対して受けた被害についての損害賠償を請求したいと思ったとしても、その特定に時間がかかることや、場合よっては特定自体が困難となってしまうことが多々あります。

また、書き込みの削除を請求をするにも、掲示板の管理者が不明であったりして時間がかかったり、場合によっては掲示板の管理者が実態のない会社で請求自体が困難となったりということもありえます。

このように、インターネット上の誹謗中傷被害については、時間がかかる、または相手の特定が不可能となってしまうことがあるのが現状です。

それでも、しっかりと適切な手順を踏めば、書き込みを削除したり相手方を特定して損害賠償の請求をしたりできるケースが多いのも事実です。

3、企業の方は風評被害により深刻な問題が発生する可能性があります。

掲示板に書かれた誹謗中傷を放置しておくと、企業のブランドイメージが低下し、風評被害などにより、顧客が離れていきその結果、売上低下を招き経営状態が苦しくなったり、採用にあたりマイナスイメージが根付いてしまい優秀な人材が集まらない、正社員が離職するなど、人的リソースの損失などの経済的損害などを招き兼ねません。

また、誹謗中傷の内容が虚偽であっても、情報漏えいに対する疑いをかけられるなどして重大な法的制裁を招いてしまうおそれもあります。

したがって、特に、企業はこれらの誹謗中傷の書き込みに、迅速に対応する必要があります。

4、解決方法について

インターネット上の誹謗中傷に対する解決について、ご依頼者がどのような希望を持たれているかにより目指す目標が異なります。

(1)書き込み自体を削除したい場合。・・・・掲示板などの当該誹謗中傷の書き込みがなされたサイトの管理者に対して、任意の削除請求をするか、掲示板の管理者が任意に削除請求に応じてくれない場合は、裁判所に対し削除についての仮処分を申し立てることができます。サイトの管理者が分かる場合はサイトの管理者に、掲示板の管理者が分かる場合は、掲示板の管理者に対し行います。

(2)書込みをした相手が誰なのか特定したい。・・・・相手の個人情報を保有している掲示板などの当該誹謗中傷の書き込みがなされたサイトの管理者に対して、任意の開示請求を行います。掲示板の管理者が任意に情報開示請求に応じてくれない場合は、裁判所に対し情報開示の仮処分を申し立てることが出来ます。掲示板の管理者の保有する情報で個人が特定できない場合は、さらにプロバイダーに対し、同様の手続きをとります。

(3)書き込みをした者に対して損害賠償などの請求をしたい。・・・・書込みをした者が判明した場合は、その書込み者に対し、損害賠償金の請求の交渉、民事裁判手続きをとることが可能です。

(4)書き込みをした者に対し刑事告訴をしたい。・・・書き込みをした者が判明した場合はその書き込み内容が、刑法上の名誉棄損罪などに該当することが多く刑事告訴が可能です。但し、親告罪として6カ月という制限があるため、早めの告訴が対応が必要となります。

(5)通常、掲示板の管理者は東京など関東地方にあることが多いため、東京地方裁判所など遠隔地に対し、裁判をしなければなりませんが、当事務所は独自の取り組みで、札幌地方裁判所で提訴することがほとんどです。

 

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

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