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サブリース契約とは、いわゆる転貸借契約です。マンション経営等の不動産投資では、不動産管理会社等が、転貸を目的としてオーナーから建物などを一括で、一定期間借り上げて、第三者に賃貸し、手数料を差し引いて、オーナーに賃料を支払うという仕組みが多いです。 不動産管理会社からの賃料の見直し、追加費用請求などの法的問題が生じることも多々あります。
賃料の滞納が発生した場合,貸主は可能な限り素早く対応をしなくてはなりません。また、貸主の態度等によっては,賃料の回収のみならず、不動産の賃貸借契約の解除,それに伴う不動産の明渡し、強制執行まで視野に入れて対策を講じなければなりません。しかし、滞納賃料を回収するには,裁判外または裁判による法的手段を検討していくことが必要です。まずは、専門家たる弁護士に相談することをお勧めします。
賃借人が家賃を支払ってくれない場合には、まず内容証明郵便を送付し、賃料の支払いを求めます。それでも支払いがない場合、貸主は保証人に滞納賃料を請求することができます。
任意の支払いをしてもらえないときには、訴訟および「強制執行」という法的手続きを講じることが有効です。
家賃滞納が一定程度を超えてもなお、支払ってくれない場合には、契約を解除し、明渡請求を行うことも考えられます。もっとも、遅滞があれば直ちに明け渡しが認められるというわけではなく事案によって異なります。弁護士にご相談ください。
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