トップページ > 投資被害 > 解決事例のご紹介

解決事例のご紹介

問題解決をするには、まず、金融業者との交渉から始めます。金融業者が話し合いに応じなければADRの申立を行うこともあります。かつては訴訟前の和解で終了する事案が多かったですが、近年は,訴訟によらなければ賠償に応じない金融業者が増えています。そこで、最終的には、金融業者に対して訴訟提起をし、裁判による和解、または、判決を取得することになります。
問題内容や事案によって対応が異なりますが、下記のような事例があります。

事例1高齢者被害に関する事例(仕組債)

A氏は、老後の資金のために貯めていた預金1000万円がありましたが、銀行の職員から安心で割が良い商品として仕組債を勧められため、内容を十分に理解しないまま購入しました。しかし、その後、為替相場の変動により、800万円もの損害が発生しました。

A氏の資産はこの1000万円の預金程度しかなく、その目的も老後の生活の資金確保のためでした。また、A氏はそれまで資産運用を行ったことはありませんでした。そこで、依頼を受けた弁護士は、金融業者に対し、この金融商品がA氏にとって不適当であったにもかかわらず。A氏に勧誘したことを理由に、適合性原則違反の主張を行いました。結果、主張が認められ、800万円の損害賠償が認められました。

事例2中小企業被害に関する事例(為替デリバティブ被害)

B社は外国通貨で決済する仕入取引をしていなかったのですが、取引銀行がB社に対し「為替変動により間接的に影響を受ける可能性がある」として為替リスクをヘッジする金融商品を勧誘してきたため、為替デリバティブ契約を締結しました。この契約により、B社は毎月多額の外貨を購入してきましたが、円高が進んだため外貨購入の度に多額の評価損が発生していました。

B社は契約の解約を求めましたが、銀行は5000万円以上の解約損害金を要求し、解約には応じませんでした。そこで、依頼を受けた弁護士は、銀行と協議の場を持ちました。しかし、銀行は解約に応じず、任意での解決はできませんでした。そこで、弁護士は、金融ADRの申立を行いました。ADRの中で、適合性の原則違反や説明義務違反の主張をし、結果として解約損害金なしで解約をすることができました。

事例3証券取引被害に関する事例

C氏は、準大手証券会社の営業マンから「勧誘において,「絶対に値上がりします。」「必ず儲かります。」などの勧誘を受け、そのとおりに信用取引等の株式取引を行いました。しかし、値上がりせず逆に600万円もの損害を受けました。

「C氏から依頼をうけた弁護士は、証券会社に対し訴訟提起をし、証券会社の従業員がC氏を勧誘するにあたり、必ず儲かるかのように不確実なことについて 断定的に述べて勧誘しており、断定的判断の提供(金融商品取引法38条)にあたると主張しました。結果、当該主張が認められ、過失相殺の上、500万円の損害賠償が認められました。

事例4外国為替証拠金取引(FX)の被害に関する事例

インターネットによる外国為替証拠金取引(FX取引)を行っていたD氏がFX取引業者に対して、業者がシステムトラブルを起こしロスカット・ルールに従った手続きを怠ったため、証拠金の返還を受けられなくなり、900万円の損害を被りました。

依頼を受けた弁護士は、訴訟提起し、ロスカット・ルールに従って決済するのは業者の義務であること、コンピューター・システムの不具合による損失についての免責約款については消費者契約法8条1項1号、同項3号に照らして業者に帰責性がない場合にのみ限定的に認められるものであり本件では認められない等を主張しました。結果、当該主張が認められ、900万円の損害賠償が認められました。

事例5未公開株の被害に関する事例

E氏は、ゲームアプリの開発をしているというX社の株が近くに上場されるという内容で、未公開株購入の勧誘を受け、300万円支払いました。しかし、その時期を過ぎても上場がされませんでした。

依頼を受けた弁護士は、X社に対して、当初の予定通りに株式上場ができなかった理由などについて質問をしましたが明確な回答を得られませんでした。
そこで、弁護士は訴訟を提起し、未公開株が近日中に上場予定であると誤信させ、正常な価格に比して著しく高値で売りつけたものであるとして、これを組織的に行った代表者らに対して損害賠償請求を行いました。結果、主張が認められ、300万円の損害賠償が認められました。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ