問題解決をするには、まず、金融業者との交渉から始めます。金融業者が話し合いに応じなければADRの申立を行うこともあります。かつては訴訟前の和解で終了する事案が多かったですが、近年は,訴訟によらなければ賠償に応じない金融業者が増えています。そこで、最終的には、金融業者に対して訴訟提起をし、裁判による和解、または、判決を取得することになります。
問題内容や事案によって対応が異なりますが、下記のような事例があります。
A氏の資産はこの1000万円の預金程度しかなく、その目的も老後の生活の資金確保のためでした。また、A氏はそれまで資産運用を行ったことはありませんでした。そこで、依頼を受けた弁護士は、金融業者に対し、この金融商品がA氏にとって不適当であったにもかかわらず。A氏に勧誘したことを理由に、適合性原則違反の主張を行いました。結果、主張が認められ、800万円の損害賠償が認められました。
B社は契約の解約を求めましたが、銀行は5000万円以上の解約損害金を要求し、解約には応じませんでした。そこで、依頼を受けた弁護士は、銀行と協議の場を持ちました。しかし、銀行は解約に応じず、任意での解決はできませんでした。そこで、弁護士は、金融ADRの申立を行いました。ADRの中で、適合性の原則違反や説明義務違反の主張をし、結果として解約損害金なしで解約をすることができました。
「C氏から依頼をうけた弁護士は、証券会社に対し訴訟提起をし、証券会社の従業員がC氏を勧誘するにあたり、必ず儲かるかのように不確実なことについて 断定的に述べて勧誘しており、断定的判断の提供(金融商品取引法38条)にあたると主張しました。結果、当該主張が認められ、過失相殺の上、500万円の損害賠償が認められました。
依頼を受けた弁護士は、訴訟提起し、ロスカット・ルールに従って決済するのは業者の義務であること、コンピューター・システムの不具合による損失についての免責約款については消費者契約法8条1項1号、同項3号に照らして業者に帰責性がない場合にのみ限定的に認められるものであり本件では認められない等を主張しました。結果、当該主張が認められ、900万円の損害賠償が認められました。
依頼を受けた弁護士は、X社に対して、当初の予定通りに株式上場ができなかった理由などについて質問をしましたが明確な回答を得られませんでした。
そこで、弁護士は訴訟を提起し、未公開株が近日中に上場予定であると誤信させ、正常な価格に比して著しく高値で売りつけたものであるとして、これを組織的に行った代表者らに対して損害賠償請求を行いました。結果、主張が認められ、300万円の損害賠償が認められました。
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